東京での家族滞在ビザ
家族滞在ビザについて上記のような内容でお困りの方は、サポート行政書士法人 東京オフィスまでご相談ください!
当社へ家族滞在ビザの申請を依頼するメリット
3.書類準備のサポートも万全です。
⇒報酬表はこちら
ご依頼の流れ
①まずはお電話・メールでお問い合わせください。 |
新宿オフィス
中文(SB)
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한국어
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03-5325-1355
080-4820-8395
070-5669-2846
070-5629-1487
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②正式なご依頼のあと、打ち合わせを行います。 |
一度東京オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
(中国語、英語、韓国語は通訳スタッフの同席も可能です)
家族滞在ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントがあります。
スタッフがお客様と打合せを重ね、申請書類の準備を行います。
③当社にて書類の収集・作成を行います。 |
必要書類は当社で収集・作成いたします。
④申請を代行いたします。 |
当社の行政書士が東京入国管理局で、ご依頼者様に代わって直接申請を行います。
⑤入国管理局からの通知を受け取ります |
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から当社へ届きます。
⑥必要書類の授受、新しい在留カードの発行手続きをいたします |
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)をご依頼者様に案内します。
⑦パスポート、在留カードをご返却いたします。 |
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者様にお返しいたします。
よくある質問
- 家族滞在ビザを持っている人は日本で仕事ができますか?
家族滞在資格者は日本で生活することは認められていますが、仕事をすることは認められていません。 このため、仕事をする前に資格外活動許可を取る必要があります。 資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、職種には制限がありますのでご注意ください。
- 扶養者の収入が少なくても家族滞在ビザの申請はできますか?
- 家族滞在ビザの申請にあたり、扶養者の収入状況が確認されます。 収入の安定性や納税状況も判断基準となりますが、 扶養者の収入が少額であっても、申請は可能です。
私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~
アクセス
新宿オフィスへのアクセス
〒163-0902
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全国対応可能

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(遅くとも翌営業日までにはご連絡させていただきます。)
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お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、お電話でのご相談も受け付けております。
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