防火防災

防火対象物点検報告制度とは

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防火対象物点検報告制度

防火管理が適正に行われるよう、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが消防法で義務づけられています。これを防火対象物点検報告制度といいます。

点検対象

・特定用途防火対象物のうちいずれかに該当する建物
①収容人員300人以上
②地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内に1つのみ
(屋外に階段が設けられている場合は対象外です。)
 

※特定用途防火対象物とは
飲食店・店舗・ホテル・病院・劇場など不特定多数の人が出入りする用途がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。

※特定用途とは
具体的には飲食店・店舗・ホテル・病院・劇場など不特定多数の人が出入りするものが該当します。

対策はお済みですか?

防火対象物点検報告制度には罰則があります。

 

■防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)

 

「知らなかった」では、済まされません。
きちんと点検報告を行い、適切な防火防災対策を行っていくことが大切です。

 

特例制度とは

防火対象物点検資格者による点検の結果が3年間連続して点検基準に適合していると認められると以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請ができます。特例認定の申請をすると、消防機関の審査と検査が行われます。 その結果が優良と認められれば、以後3年間の点検と報告が免除される特例の認定が受けられます。

弊社のトータルサポート内容

①消防計画作成・届出

②防火対象物点検資格者による点検 (提携している防火対象物点検資格者により点検を行います。)

③特例認定の申請 ※3年間連続して点検基準に適合した場合

 

特例の認定を受けた後も3年毎に、特例の認定を申請していきます。 また認定を受ければ引き続き3年間、点件と報告が免除されます。 防火対象物点検資格者による点検には、費用もかかりますので 3年連続で防火対象物定期点検をクリアし、特例の認定を申請することをお勧めします。 自社で防火防災管理を適切に行い、特例の認定が受けられるように 長期的なアドバイス・サポートをさせていただきます!