太陽光発電等の事業計画認定

事業計画認定の申請に関するQ&A

image_print

もくじ

接続の同意を証する書類

電力会社の接続の同意を証する書類とは、具体的に何ですか?

 

電力会社発行の書類です。

資源エネルギー庁の『なっとく!再生可能エネルギー』のホームページに一覧表が掲載されています。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename2.html

2018121日より、接続の同意を証する書類の申請時の添付は必須となりましたので、ご注意下さい。)

 

事業者

  

 

戸籍謄本 ⇒ 不要です

印鑑証明 ⇒ 公印規程

不動産登記簿 ⇒ 建物の登記が無ければ土地の登記簿を提出

建築物所有者の同意書 ⇒ 新築なら建築確認済証/既築なら設置業者との設置工事契約書

 

事業者が未成年者となる場合はどうすればよいですか?

 

事業者が未成年の場合には、親権者または未成年後見人の書類が別途必要になります。

権者または未成年後見人が代理人となり手続きをお願いします。

・親権者存命の場合

 ① 親権者の同意書(右記の内容が記載されている事:作成日、「事業者(甲とする)及び事業者の法定代理人(乙とする)は制度を理解し、乙は甲の法定代理人として太陽光設備の申請内容に同意いたします」等の文言、甲(事業者)の氏名、現住所、生年月日 、乙(親権者/代理人)の氏名、現住所、生年月日、甲との続柄、実印 )

 ② 親権を証する書類(戸籍謄本や住民票など、未成年者との親子関係が確認できるもの)

 ③ 親権者の印鑑証明書

・親権者が不在の場合

 ① 未成年後見人であることを証する書類(家庭裁判所などから発行されたもの)

 ② 未成年後見人の印鑑証明書

 ③ 未成年後見人の同意書(右記の内容が記載されている事:作成日、「事業者(甲とする)及び事業者の法定代理人(乙とする)は制度を理解し、乙は甲の法定代理人として太陽光設備の申請内容に同意いたします」等の文言、甲(事業者)の氏名、現住所、生年月日 、乙(未成年後見人/代理人)の氏名、現住所、生年月日、甲との続柄、実印 )

※上記資料に加え、認定や届出で必要な資料が必要となります

 

 

外国人でミドルネームがある場合、どのように入力すればよいか?

 

姓の欄か名の欄のどちらかに、ミドルネームを入力してください。ミドルネームと名前の間には空欄をあけてください。

 

 

所有権

 

事業者はAさんで申請しますが、建物の名義はAさんとBさんの共有です。この場合、自己所有、他人所有、他者との共有のどれを選べばよいですか?

「他者との共有」を選択の上、Bさんの同意書を作成し、印鑑証明と合わせて提出してください。

 

 

発電設備の設置場所の無償使用に関する同意書、委任状などのフォーマットがどこにあるのかわかりません。

 

 

資源エネルギー庁の『なっとく!再生可能エネルギー』のホームページからダウンロードしていただけます。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html

※ページの真ん中あたりまでスクロールしてください。「提出書類について」にリンクがございます。

 「電子申請」「紙申請」は、タグで別れていますので注意して下さい。

 

自己所有の建物で申請をします。システム上では「建造物所有者の同意書」が必須となっていますが、
自己所有なのに同意書が必要なのですか?

 

自己所有であることを確認するため、建物の登記簿謄本(新築で未登記の場合は、建築確認済証)を添付してください。

(「不動産登記簿謄本」の項目に添付する書類と同じものをアップロードしていただければ結構です)

 

他人所有の土地/建物に設置をしますが、所有者が亡くなっています。
「法定相続人全員の同意書」を作成しますが、フォーマットはありますか?

 

なっとく再生可能エネルギーのホームページにフォーマットあり。「相続証明書」

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change_othe

r.html

 

他人所有の土地/建物に設置をしますが、所有者が亡くなっているため、同意書および印鑑証明書がありません。

 

土地/建物の登記の名義を、相続人の名前に変更した上で申請していただければスムーズです。

登記の名義をまだ変えていない場合は以下を提出してください。

① 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

② 法定相続人全員の戸籍謄本又は法務局より発行された法定相続情報(法定相続情報が

あれば①は不要)

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

④ 遺産分割協議書又は相続人全員の同意書

 

 

設備住所

 

設備の所在地の住所が複数にまたがっていますが、ひとつの地番しか記載されていません。

システムで申請する時もひとつの地番だけでよいですか?

 

設備の所在地が複数にまたがっている場合は、システム上では全て入力してください。その際、電力会社からの接続の同意を証する書類に記載されている地番を「代表地番」としてください。

 

屋根置き/新築で、住居表示がまだ確定していません。

どのように手続きをすればよいですか?

 

住居表示が確定していない場合は、電力会社との接続契約は地番で申請してください。

また、再生可能エネルギー電子申請のシステムの設備の所在地も、地番を入力してください。その際、番地の後に「(住居表示未確定)」という文言を追記してください。

認定取得後、住居表示が確定したら、事前変更にて設備の所在地を変更してください。(添付書類として、役所から発行される「住居番号付定通知書」が必要です)

 

 

住居表示と登記の住所が相違していても問題ありません。住居表示のほうで申請してください。

(地番で申請してしまうと、電力会社から住居表示に変更するよう要請され、後で事前変更をする必要が生じる可能性があります)。

※今後の審査で、住居表示と登記上の住所が同一である証明書を求める可能性もあります。

 

 

既築の建物ですが、建物の登記をしていません。登記をしないと申請できませんか?

 

未登記であれば、その建物が建っている土地の登記簿謄本を提出してください。

システムの入力は「建物」を選択してください。

その際、下記の内容を記入した書面を一緒に添付してください。(「その他」項目にアップロードしてください)

 「既設の建物ですが、建物の登記を行っていません。日付、名前(事業者)、住所、印」

注)建物の登記を行っていないで土地の登記簿謄本で申請した場合、
「分割と判断しない事例」にある「住宅、工場、店舗(不動産登記法における建物の要件を満たしている建物)」には該当しませんので、ご注意をお願いします。

 

建物ですが、カーポート・倉庫・小屋等で、建物の登記をしていません。

登記しないと申請できませんか?

 

その建物が建っている土地の登記簿謄本を提出してください。

システムの入力は「建物」としてください。
建物の種類は「その他」を選択し、その下の欄にカーポート等、詳細を記載してください。

その際、下記の内容を記入した書面を一緒に添付してください。(「その他」項目にアップロードしてください)

「建物(カーポート・倉庫・小屋等)で、建物の登記を行っておりません。日付、名前(事業者)、住所、印」

注)建物の登記を行っていないで土地の登記簿謄本で申請した場合、
「分割と判断しない事例」にある「住宅、工場、店舗(不動産登記法における建物の要件を満たしている建物)」には該当しませんので、ご注意をお願いします。

 

蓄電池

 

押上効果無しの蓄電池を設置するにあたり、構造図・配線図の提出が必要ですが、書類の作成はどこに依頼すればよいですか?

 

蓄電池のメーカーがJP-AC提出用に作成している「構造図」「配線図」を入手の上、提出してください。

※蓄電池メーカーが作成した、押上げ効果の有無が判定できる資料が必要です。ハウスメーカー等の図面では証明になりません。

 

押上効果の無い蓄電池の構造図と配線図について。申請IDの記入は必要ですか?

 

申請IDの記入は必要ありません。

20174月よりフォーマットが変更され、事業者氏名のみ記入となっています)

 

 分割、重複

 

計画が分割と判定されるか否か、申請をする前に確かめたい。公図や謄本を送るので、電話で教えてもらえますか?

 

コールセンターでは実際に審査を行っている者が対応しているわけではないので、分割についての一般的なご説明、判断基準等のお伝えはできますが、個別の計画について分割可否か判断を下すことはできません。

公図や謄本がお手元にご用意できましたら、システムにて申請してください。専門の担当者が審査の上、必要に応じてメールやお電話にてご連絡を差し上げます。

 

 複数需要場所

 

複数需要場所とは何ですか?

 

電気の需要場所としては分かれている隣接する複数の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、それらの太陽光発電設備を電線路でつなぎ、一個の発電設備として設備の認定を受け、電気事業者との系統連系は一か所として売電する方法を言います。

 

複数需要場所の申請はどのようにすればよいですか?

 

「設備の所在地」に複数の建物の所在地を全て記入し、その末尾に「(複数需要場所)」と入力してください。

また、それぞれの建物の所有者が同一であることを確認するため、登記簿謄本を提出してください。新築等で未登記の場合は、①工事請負契約書、②建物の配置図を提出。登記簿の最後のページの欄外に「複数需要場所」との記載をお願いします。

 

新規申請をしたら、複数需要場所ではないのに、「複数需要場所かどうかの確認の不備メール」が届きました。どうすればよいですか?

 

登記簿謄本で建物が複数確認できた場合は、複数需要場所かどうかの確認が必ず入ります。

複数需要場所に該当しない場合は、あらかじめ謄本の最後のページの欄外に「複数需要場所ではありません」と記載いただいた上で提出してください。

 

事業譲渡

 

太陽光発電の事業譲渡をしたいのですが、手続き法を教えてください。

 

JPEA代行申請センターのホームページに手続き方法をまとめたページがございます。下記のページをご覧ください。

 TOPページ  事業譲渡のお手続きについて

http://jp-ac-info.jp/name_change/

 

事業譲渡をしたいです。

<変更内容ごとの変更手続きの整理表>には「譲渡証明書」とありますが、規定のフォーマットはありますか?

 

なっとく再生可能エネルギーのホームページにフォーマットがあります。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change_other.html

自作の証明書でも受付可能です。

①日付、②設備ID設備の所在地、譲渡人の名前と住所、譲受人の名前と
所を盛り込み、譲渡人および譲受人の実印を押印の上、作成をお願いします。

 

他設備の増設

 

2018年度までに認定を受けた10KW未満の認定設備です。

蓄電池またはエネファームを設置しようと思います。

「発電設備区分」は、何を選択すればよいですか?(F設備以外)

変更認定申請で手続きをしてください。

 

 

「発電設備区分」は以下のページで確認して、プルダウンで選択して下さい。

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=01528000003UxPKAA0

1. 「変更内容」を「蓄電池にかかわる事項(構造図・・・有無)の変更」にチェックをいれて下さい。

  .①押上効果なし:「発電設備区分」は、「10KW未満(太陽光発電設備のみ)

     を選択してください。

   ②押上効果あり:「発電設備区分」は、「10KW未満(太陽光発電設備に自家発電設備等を併設するもの)」を選択してください。

    注)F設備は、「発電設備区分」を「特例太陽光のダブル発電区分」を選択ください。

 ③構造図・配線図は、「押上効果なし」のみ、「標準構造図と異なる」を選択し、「押上効果あり」は、「標準構造図と同じ」を選択してください。

 ※「エネファーム・蓄電池(押上げ効果なし)の併設」では、「蓄電池(押上げ効果なし)」を追加しても、システムの 「押上効果あり」は変わらないため、「発電設備区分の変更は不要です。「自家発電設備の種類」の「備考」に追記頂く変更しかできません。

  ※「押上効果なしの蓄電池」に、さらに「押上効果なしの蓄電池」を追加する場合は、追加する蓄電池の構造図・配線図を添付して申請してください。

  (エネファーム、エコウィルは「押上効果あり」です。詳細は製造メーカに確認ください。)

2019年度以降に認定を受けた設備です。

蓄電池またはエネファームを設置しようと思います。

「発電設備区分」、「自家発電設備等の設置有無」は、何を選択すればよいですか?

 

1. 「変更内容」を「蓄電池にかかわる事項(構造図・・・有無)の変更」にチェックをいれる。「発電設備区分について」2019年度以降の認定設備は、蓄電池による調達区分が

統一化され、「10kW未満」か「10kW以上 50kW未満」かを選ぶだけになりました。

 

2 .「自家発電設備等の設置有無」は、「変更なし」を選ぶと、以下の内容は入力できません。追加の場合は、「自家発電設備を追加または変更」を選んでください。

 

3 .「蓄電池」を追加する場合は、「蓄電池」を選択してもらい、「押上効果あり・なし」を選択してください。

4. 「エネファーム」「エコウィル」などを追加する場合は、「その他」を選択してもらい、空欄に 「エネファーム」「エコウィル」などを記入してください。

 

5.「エネファーム」と「蓄電池」の併設の場合は、「その他」を選択してもらい、空欄に、「エネファーム、蓄電池(押上効果あり・なし)の併設」と記入してください。

 ※エネファーム、エコウィルは「押上げあり」ですので、「押上効果なしの蓄電池」の併設でも 「その他」を選んでもらう必要がります。

 

変更認定、事前・事後変更で必要な添付書類を教えてください。

エネ庁のなっとく!再生可能エネルギーのホームページに<変更内容ごとの変更手続きの整理表>が掲載されています。

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/hen

kou_seirihyou.pdf

 

 

パワーコンディショナのみを付け替えます(発電出力等は変更なし)。

変更認定申請が必要ですか?

 

必要ありません。

原則として、下記の整理表の項目に無いものは申請は不要です。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/hen

kou_seirihyou.pdf

 

 

既に運転開始済みの設備です。「正確な運転開始日」の欄が空欄で、入力しないとシステムが進まなかったので日付を入力しました。運転開始日を変更したわけではありません。

それなのに、運転開始日を証する書類を添付するよう、

不備メールが届きました。なぜですか?

 

変更ではなく、空欄に日付を入力しただけであっても、「正確な運転開始日」を確認する書類が必要です。

 

設備の所在地住所は、現在住居表示未確定です。

確定した住所に変更する場合、住居番号付定通知書

が必要との事ですが、役所に確認したところ、この種の

書類は発行されないとの事です。

代わりになる書類はありますか?

 

建物の登記簿謄本 + 事業者住民票

※但し、付定通知書(地区により名称が変わる場合があります)が発行可能な場合は、原則

として提出をお願いいたします。付定通知書が出せない場合は、上記の書類を代わりに提出して頂きますが、審査結果により、更に追加書類を要求することがあります。

 

みなしの手続きの際、パネルの合計出力の値などを誤って入力してしまいました。JP-ACに電話をすれば訂正してもらえると聞きました。

 

みなし認定の誤記は、下の変更手続きの整理表に則り、一部認められることがありますので申請ください。訂正が認められない場合もございます。

詳細ににつきましては、<変更内容ごとの変更手続きの整理表>にてご確認ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/hen

kou_seirihyou.pdf

 

 

「地方税法第72条の4の該当性」を誤って入力して

しまいました。訂正方法を教えてください。

 

単独で訂正する場合は、「事前変更」になります。この項目に係る提出書類はありません。

(登録者≠事業者、事業者メールアドレス無しの場合、別途、委任状と印鑑証明が必要です)

※変更理由には「誤記入による変更」と記入しておいてください。

 

相続

 

遺産相続関連です。

法定相続人が未成年者の場合はどうすればよいですか?

 

法定相続人が未成年の場合には、親権者が代理人となって手続きをお願いします。

相続証明書の未成年者名の下に「親権者:〇〇〇〇〇(←名前)」を記入し、実印を押印

してください。

提出するもの

①親権者の印鑑証明

②親権者を証する書類(戸籍謄本や住民票など、未成年者との親子関係が確認できるもの)

※↑①②を用意いただき、亡くなられた方の戸除籍謄本(附票を含む:附票が無い場合は住

民票の除票でも可)、法定相続人全員の戸籍謄本又は法務局より発行された法定相続人

情報、法定相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の同意書を提出してください

 

廃止届出

 

廃止をしたいのですが、どうすればよいですか?

 

2018/4/2より、電子申請にて廃止届出をしていただけるようになりました。

マニュアルに従って提出をお願いいたします。

↓操作マニュアル

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=0150K0000067NOVQA2

 ※廃止届出は、登録者≠事業者(事業者より委託を受け申請する場合)の場合は、

  事業者のメールアドレスの有無によらず、 事業者の委任状と印鑑証明書が必須です。

 

みなし移行

 

頭文字が「F」から始まる設備IDです。みなし認定移行手続きの対象ですか?

 

頭文字が「F」から始まる設備ID(特例太陽光設備)は、みなし認定移行手続きの対象では

ありません。

 

ID/PW照会

 

IDPWの問合せをしたいのですが、対象案件が複数あります。

1件毎にメールを送るのではなく、まとめて照会できますか?

 

IDPWの問い合せは、メールでなく問い合わせフォームからシステムへの申請に変わりました。問い合せフォームで対応できる申請方法でしか対応ができませんので、設備ID毎に問い合わせください。

https://www.fit-portal.go.jp/mypage/ForgotPassword

 

特例太陽光設備(余剰電力買取制度の頃に認定を取得した設備/設備IDの頭がFの設備)です。

認定取得時はWEB申請が始まっていなかった為、IDPWがありませんでした。

変更手続きが必要となり、WEB上のシステムで申請するように案内されましたが、

どうすればよいですか?

 

特例太陽光設備につきましても、WEB申請が始まった時点でIDPWが作成、付与されています。ただし、各事業者の方にはお知らせはしておりませんので、JP-ACにお問合せいただく必要があります。

お問合せ方法は以下のページの「ログインID・パスワードを忘れた方」をご確認ください。

https://www.fit-portal.go.jp/mypage/ForgotPassword

 ※間違い防止のため、対象設備の設備IDを確認しております。設備IDは、各種手続き

   に重要な情報ですので、大切に保管してください。

  (F設備は、固定価格買取制度の終了前に、電力会社から通知が届きますが、その

 通知には必ず設備IDが書かれています。)

 

いちど申請をしましたが、事業者の情報が間違っていたため、

事業者情報を訂正してから再申請をしました。

事業者に承諾を依頼したところ「ログインできない」と言われました。

最初の申請では問題なくログインできたのに、なぜできなくなったのでしょうか?

 

事業者情報を変更する(※)と、システムが「事業者が別人になった」と判断するため、新たな事業者ユーザーIDが発行されます。事業者のメールアドレスに新たなユーザーIDによる「ようこそ」メールが届いていますので、そちらで12ケタのパスワードを設定の上、新たなユーザーIDとパスワードでログインしてください。

※事業者情報を変更しなくても、事業者情報の入力欄を開いただけで、自動的に新たなユー

ザーIDが発行されてしまいます。

 

その他

 

「発電設備の内容を証する書類」とは何ですか?

 

太陽光設備の場合は、パワーコンディショナの仕様書になります。

カタログやJET認証書でも可能です。必ずメーカー名と型式に印を付けて、わかるようにしておいてください。

また、複数の種類がある場合は、複数型式分添付ください。

 

「事業実施体制図」のフォーマットはどこですか?

低圧(50kw未満)なので、資本関係者や出資者な

どの項目に何を書いてよいのかわかりません。

 

エネ庁のなっとく!再生可能エネルギーのホームページ(紙申請タグ側)からダウンロードしてください。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html

該当なしの項目には、「該当なし」と記載しておいてください。

(事業実施体制図のフォーマットから上記項目や図を削除しないでください)

 

 

実印を押印している書類は提出していないのに、印鑑証明書が必要なのはなぜですか?

 

印鑑証明書はご本人様しか取得できないものなので、間違いなくご本人がこの手続きを了解しているという証として提出をお願いする場合もあります。

 

 

法人の代表者名、保守点検責任者名は、役職名だけでは不備になりますか?

 

法人の代表者名には必ず個人名を入力してください。

保守点検責任者の欄が、20194月より変更され、法人・個人の区分や責任者氏名欄など

が増えました。抜けが無い様に記入下さい。

(役職名は、役職が無い場合は「保守点検担当」や「一般社員」などの表現でかまいません。)

 

 

「保守点検及び維持管理計画」は、どのように入力すればよいですか?

 

①いつ、②どこで、③誰が、④何を点検するのか。具体的にわかるように記載をお願いします。

例)①20年の売電期間中、年に1回、現地にて、事業者が、パネル、架台(屋根の場合は雨漏りなど)、周辺環境の目視点検、配線、パワコンの目視および測定をし、異常を確認した場合は速やかに対処を行う。

 

廃止日は必ず入力しなければならないのですか? 

具体的な廃止日はまだ決まっていません。

 

目安として入力していただいておりますので、実際の廃止日でなくても結構です。10年後、20年後などの未来日の日付を入力ください。

 

特殊な漢字、字体は入力できますか?

 

 JIS第2水準の漢字までは入力可能です。

それ以外の漢字の場合は、常用漢字もしくはカタカナに直して入力してください。

 

ふりがなに「ヴ」という文字は入力できますか?

 

入力できません。音の近い「ブ」や「べ」などバ行の文字に置き換えて入力をお願いします。

 

 

申請状態が「入力者編集中」のままで、いつまでたっても審査が進みません。

申請状態が「入力者編集中」となっているものは、登録者様にてデータを入力中で、まだ「申請」ボタンが押されていません。マイページにログイン後、該当の申請データを呼び出していただき、「編集」→「内容確認」→「保存して次へ進む」→「申請」ボタンを押下してください。

申請状態が「設置者承諾済」になった時点で、申請データがJP-ACに届きます。

 

 

申請状態が「設置者承諾待ち」のままで、いつまでたっても審査が進みません。

 

申請状態が「設置者承諾待ち」となっている申請は、事業者様に承諾処理をしていただかないとJP-ACにデータが届きません。事業者の方に「申請確認のお知らせ」というメールが届いているかどうか確認してください。

届いていない場合は、事業者メールアドレスが間違っている、もしくは携帯電話のアドレス等の可能性があります。事業者メールアドレスは登録者様ご自身で編集可能です。下記のマニュアルをご確認ください。

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000056hqeAAA

アドレスの編集後は、再度「申請」ボタンを押していただければ、事業者様宛にメールが送信されます。申請状態が「設置者承諾済」になった時点で、申請データがJP-ACに届きます。

 

申請状態が「設置者承諾済」のまま経過している案件について。

不備があるかどうかだけでも、電話で問合せたいのですが?

 

不備の有無は審査部門にて行いますので、電話の問合せには回答できかねます。不備があった場合は審査部門から不備メールをお送りしますので、お待ちください。

 

 

個別案件の審査状況(進捗)の確認ができないのはなぜですか?

 

 審査の遅延につながるため、個別案件の詳細お問合せは差し控えていただきますようお願いいたします。

 

急いで認定(受理)してほしい案件があります。

 

他の方の処理を遅らせることになりますので、特定の案件のみ先に処理することはできかねます。

 

 

申請内容を修正したいので不備で戻してほしいのですが、できますか?

 

何を修正するのかお伝えいただき、審査の順番をお待ちください。審査が開始され次第、不備メールをお送りしますので、修正後、再申請していただくことになります。(但し、「事業者名」、「発電設備の区分」、「発電設備の出力」、「発電設備の設置場所」など、特に重要な内容の修正ですと、申請を取り下げてから、再度、申請する場合がありますので、注意して下さい。)

 

申請状態が「申請取り下げ」となっており、編集や再申請ができません。

 

申請状態が「申請取り下げ」となった申請の編集や再申請はできません。また、JP-ACでデータの復活もできません。必要であれば改めて申請の入力し直しをお願いいたします。

 

登録者≠事業者、事業者のメールアドレス登録済。

新規申請等で事業者に届くべきメールが届きません。

 

まずは、入力していただいたメールアドレスにお間違いがないかご確認ください。

携帯電話のキャリアメールの場合、PCのアドレスに比べてセキュリティが高く設定されているため、届かないことがよくあります。PCのメールアドレスに変更していただくよう、強くお勧めします。

上記方法で解決できない場合は、恐れ入りますが、下記URLのお問合せフォームでご連絡ください。

https://www.fit-portal.go.jp/UserInquiryTop

後ほどシステム担当の会社からご連絡を差し上げます。

JP-ACとシステム担当は別会社のため、システム担当にお問合せいただいた内容についてのご質問は当方では回答できかねます。直接システム担当へお問合せください。

 

 

事業者が「申請確認のお知らせ」メールを誤って削除してしまいました。

再度メールを送っていただけますか?

 

JP-ACではメールの再送信は行っておりません。

申請状態が「設置者承諾待ち」となっている場合は、登録者が下記のマニュアルを参照のうえ再申請をしていただければ、事業者に再度メールが送信されます。

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015280000056hqeAAA

 

 

法人名で登録しているのに、不備メールの宛名が個人名になっています。

 

登録者ID、事業者IDが法人名で登録されていても、不備メールの宛名は担当者個人名が表示されます。

(メールの文は手書きではなく、システムから自動的に生成される仕様となっております。変更はできませんのでご了承ください)

 

JP-ACへメールまたはFAXで問合せをしたいのですが?

 

メールまたはFAXでのお問合せは対応しておりません。恐れ入りますが、下記電話番号へお問合せをお願いいたします。

コールセンター:0570―03―8210 (受付時間 平日 9201720

 

 

申請書や添付書類を返却して欲しい。

 

提出された申請書類は公文書扱いとなり、認定や届出の受理に係る判断を裏付ける重要な証拠書類となるため、関係者であってもお返しすることはできません。

 

 

2016年度以前に認定がおりた設備です。認定通知書の出力ができません。

 

認定通知書の代りに「認定証明書」が出力できるようになりました。

2016年度以前に認定がおりた設備であっても、みなし移行後に変更認定を申請し、認定されていれば、新システムにて変更認定通知書を印刷していただけます。

 

電力会社に「認定証明書」を提出しましたが、それでは受け付けられないと言われてしまいました。なぜですか?

 

改正FIT法以降(2017年4月~)に認定を取得した方は、「認定証明書」ではなく「認定通知書」を電力会社へ提出してください。

また、2016年度以前の認定であっても、みなし移行後に変更認定を申請し認定されていれば、「認定証明書」ではなく「変更認定通知書」を印刷して電力会社に提出してください。

 

登録者の代表者や住所が変更になりました。マイページから変更しようとしましたが、入力欄がアクティブにならず、変更できません。どうすればよいですか?

 

登録者情報の変更は、マイページの「ユーザ情報変更」から行っていただけますが、同じ登録者IDで設備の事業者になっている場合(「本人である」を選択して設備IDを取得した場合)などは、登録者情報の変更はできません。

変更が生じた場合は、新たに登録者IDを取得していただき、古いIDから新しいIDへ登録者変更を行ってください。

https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=01528000003UxQ8AAK

 

 

事業者情報(事業者名、住所、電話番号、メールアドレス等)を誤って入力してしまったので編集をしたい。

「編集」ボタンを押下し、「認定申請登録」画面へ入り直しましたが、事業者情報を入力する欄が出てきません。

 

 

「設備事業者情報」の、「事業者自身が入力されていますか?」という項目の、「新たに事業者を登録します」ラジオボタンにチェックを入れてください。事業者情報を入力する欄が表示されます。

※登録者≠事業者の場合。事業者情報を入力し直すと、新たな事業者IDが払い出されます。

それまでの事業者IDは無効となりますので、ご注意ください。

 

事業者名のふりがなや漢字の記載を誤ったまま認定が下りてしまいました。

訂正はできますか?

 

事後変更で訂正可能です。ふりがな訂正の場合は添付書類なし。漢字表記の訂正は、住民

票と接続の同意書(接続申込日が調達価格決定の基準日であった古い設備の方で、接続の

同意書が出せない場合は受給契約書)、理由書(日付、理由、事業者名、実印)を添付し

てください。

※登録者と事業者が別人で、事業者のメールアドレスが無い場合は、委任状と印鑑証明書の

添付が別途必要です。

 

引用元 http://jp-ac-info.jp/questions/