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M&Aの「4つの方式」

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大企業だけじゃない!中小企業にもM&Aという選択肢があります!

M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の略で、合併や買収等により、会社や事業を売買することを意味します。

ひと昔前までは、M&A=大企業向けの話と思われがちでしたが、最近は、コロナ禍での経営難、後継者不足等の問題を抱えた中小企業でも、M&Aを活用した経営再建や事業拡大事例が増えてきています。

M&Aを上手に活用すれば最小限の手間・コスト・時間で、グループ傘下に新たに事業者を引き入れたりすることが可能になります!

今回はM&Aの基本の理解のために、M&Aの4つのスタイルを解説していきます!

【解説】4つのスタイルを理解しましょう

一言に「M&A」と言っても、その方法は様々です。
主なM&A手法は以下の4通りです。

①株式譲渡

株式譲渡とは、対象会社の株主が保有する株式を譲渡することで、対象会社の経営権を譲り、会社自体を承継する方法です。株主が代わるだけで、対象会社はそのまま存続する為、所有する資産・債権債務・許認可なども、基本的には引き継がれることになります。比較的シンプルで一般的なM&A手法です。

②事業譲渡

事業譲渡とは、対象会社が行う特定の事業の全部又は一部を、第三者に譲渡する方法です。

会社自体を譲り渡す株式譲渡と異なり、会社の経営権は維持したまま、特定の事業のみを切り出して売買します。

そのため、本当に必要な部分だけを売り買いできることがメリットになります。

一方で、債権者の同意が必要になるなど、手続きが煩雑で時間がかかりやすいM&A手法です。

③合併(吸収合併・新設合併)

合併とは、複数の会社を統合して1つの会社にする方法で、会社法に基づく組織再編行為です。

合併によって消滅する会社の権利・義務は包括的に存続会社に承継されることになり、社内システムや人事制度などの統合が難航しやすく、合併後に効果を発揮するまでの現場負担が大きくなりやすいM&A手法です。

④分割(吸収分割・新設分割)

分割とは、既存の会社がある事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社に承継する方法で、会社法に基づく「組織再編行為」です。

分割によって分割対象事業にかかる権利・義務が包括的に承継会社に引き継がれることになり、合併同様、分割後に効果を発揮するまでの現場負担が大きくなりやすいM&A手法です。
 
以上の4つのスタイルがM&Aの基本になります。


弊社では無料相談を行っており、貴社に合ったM&Aをご提案いたします。
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