事業者向け補助金
スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援
スタートアップ支援について
スタートアップとは、短期間で急成長する企業のことです。スタートアップは社会に新たな価値をもたらすイノベーションを起こし、経済成長のドライバーとなります。
しかしスタートアップは一般的にハイリスクとされ、これまでの日本企業の在り方や組織体質とは異なる成長の仕方を取ります。そのため優れたスタートアップが増加するためには、国が主体となってその環境を整える必要があるのです。
経済発展には、高い付加価値を生む成功モデルが必要です。内閣府は日本経済「第二創業期」を実現し、スタートアップを徹底的に支援することを表明しています。
しかしスタートアップは一般的にハイリスクとされ、これまでの日本企業の在り方や組織体質とは異なる成長の仕方を取ります。そのため優れたスタートアップが増加するためには、国が主体となってその環境を整える必要があるのです。
経済発展には、高い付加価値を生む成功モデルが必要です。内閣府は日本経済「第二創業期」を実現し、スタートアップを徹底的に支援することを表明しています。
スタートアップ知的財産支援事業ハンズオン支援とは
本事業では、優れた技術を有しており、知的財産の意識はあるものの、その活用ノウハウを持たな
いスタートアップに対し、戦略の策定から知的財産権取得までの中長期ハンズオン支援を行うことで、
知財を武器に世界と戦える企業の創出を目指します。
いスタートアップに対し、戦略の策定から知的財産権取得までの中長期ハンズオン支援を行うことで、
知財を武器に世界と戦える企業の創出を目指します。
概要
事業計画・経営戦略や知的財産の保護・活用の意識が十分でなく、様々な障壁が発生しているスタートアップを支援するのがスタートアップ知的財産支援事業ハンズオン支援の目的です。助成金の他、最長3年間の間専門家によるサポートが受けられます。
事業の流れ
支援開始から約6か月経過後(令和5年6月頃予定)に、支援チームのサポートを受けて策定した
事業・知財戦略等を提出していただいた上で、知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに
必要な技術開発・改良に要する経費等を対象とする助成金による支援を行います。ただし、審査会にお
いて一定以上の評価を得たものに限ります。
事業・知財戦略等を提出していただいた上で、知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに
必要な技術開発・改良に要する経費等を対象とする助成金による支援を行います。ただし、審査会にお
いて一定以上の評価を得たものに限ります。
ハンズオン支援
本事業では、採択された事業者には、最大3年間、ビジネスおよび知財両面に関する伴走支援が行われます。
伴走支援にあたっては事業者ごとにヒアリングが行われ、知財戦略アドバイザー等の専門家と連携したチームが
組織されます。事業者はチームの支援を受け、事業戦略・知財戦略を策定します。
伴走支援にあたっては事業者ごとにヒアリングが行われ、知財戦略アドバイザー等の専門家と連携したチームが
組織されます。事業者はチームの支援を受け、事業戦略・知財戦略を策定します。
助成金
助成金の申請や交付の詳細は、ハンズオン支援の採択者に別途通知されます。
助成金の限度額と助成率は以下のとおりです。
◆助成限度額…1,500万円
◆助成率…助成対象と認められる経費の1/2以内
助成金の限度額と助成率は以下のとおりです。
◆助成限度額…1,500万円
◆助成率…助成対象と認められる経費の1/2以内
支援対象事業
対象となる事業
次のア~オのすべてに該当すること。
ア 研究開発要素があること
イ 原則として対象事業の核となる技術を自社で保有していること
ウ 支援期間内に自社で保有する技術の権利化(特許化)を目指すこと
エ 事業化を目指す研究開発であること
(本事業において「事業化」とは、販売等により収入が発生することをいいます)
オ 開発に関する情報を公社に開示できること
対象となる研究開発分野
本助成事業では、次の分野の研究開発を対象とします。
ア 新製品・新技術の研究開発
新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、
製作、試験評価及び改良を対象とします。
(ア)原則として研究開発の主要な部分が自社開発であること。
(イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること。
イ 新たなソフトウエアの研究開発
システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの開発及び改良を
対象とします。
(ア)研究開発の主要な部分が自社開発であること。
(イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化(クラウドコンピューティング等の利用形態を含む)
を目的とすること。
ウ 新たなサービス創出のための研究開発
新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外
部の技術を活用して行う技術開発を対象とします。
(ア)新たなサービス創出の主要な部分(構想、企画、要求の定義等)は、申請者が
担うこと。
(イ)新たなサービス創出の仕組みに(自社又は外注(委託)先に)技術開発要素を含むこと。
(ウ)開発した最終成果物は申請者が自社利用し、新たな顧客サービスの提供により新事業展開を
図ることを目的とすること。
申請期間
申請に関する期間は以下のとおりです。
【申請予約期間】
令和4年7月27日(水)~8月31日(水)
【申請書類提出期間】
令和4年8月24日(水)~9月14日(水)17:00必着
【申請予約期間】
令和4年7月27日(水)~8月31日(水)
【申請書類提出期間】
令和4年8月24日(水)~9月14日(水)17:00必着