特定原産地証明:用語集
原産地規則とは
原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。
その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在するため、
そのような場合には、原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。
原産品であることを認定するための基準や
税関への証明・申告手続等について原産地規則が規定されています。
当該産品がEPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。
産品が原産品として認められるかの審査は、日本商工会議所に原産品判定依頼をして行われます。
原産品判定依頼とは
原産品判定依頼とは、輸出する製品が原産品であるか否かの判定を
HSコード( 関税分類番号 )とは
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」
サプライヤー証明書
サプライヤーからの資料によって材料・部品が原産品であることを明らかにする場合に用いられる資料の通称です。
記載が必要な内容は、資料の作成年月日、製造された物品の供給先名、製造者の氏名または名称、住所、担当者の氏名、所属部署名、連絡先、利用する協定名、製造された物品が原産品であることを証明する旨の記載、製造された物品の品名(英文)、物品を特定できる情報(製造番号、型番等)、HSコード、判定基準、生産地(工場名)で、様式は任意です。
(特定がつかない)原産地証明書
EPA税率の適用を目的としない、「貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明する」ための書面が「(特定が付かない)原産地証明書」で、複数の商工会議所で発給しています。
(特定が付かない)原産地証明書が必要とされる理由やその役割は以下のとおりです。
原産地証明書が必要とされる理由
①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時
原産地証明書の役割
①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定
検認
各EPAでは、輸入国の関係当局は、特定原産地証明書に記載された情報に疑義をもった場合、輸出国の権限ある政府当局に情報提供を要請でき(英文の資料を求められることがあります)、その後、情報提供に関する追加質問を行うことができます。
当該質問に対する回答に満足しない場合は、輸入国の関係当局は、輸出国の権限ある政府当局の立ち会いの下に証明書の発給を受けた輸出者又は生産者の施設を訪れて情報収集等を行うことができます。これが検認です。
よって、証明書の発給を受けた輸出者又は生産者に対して、突然、相手国の関係当局が検認のため訪問を行うということはありません。
日本側の権限ある当局は、経済産業省です。なお、各EPAにより回答期限が設けられており、期限内に回答できなければ、EPA税率が適用できなくなる場合があります。
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