特定原産地証明書

用語集

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EPA

EPAとは経済連携協定のことで、経済強化を目的に、関税撤廃・削減など貿易の自由化・円滑化を進める協定です。原産地証明制度は、この協定を利用し、減税もしくは免税措置を受けます。

FTA

FTAとは、自由貿易協定のことです。EPAと同じく、国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減を定めた国際協定ですが、EPAはFTAの内容に加え、さらに包括的な協定です。

第三者認証による原産地証明書

EPAに基づいて原産性を示す証明書が特定原産地証明書です。この証明書を用いて、輸出の際に通常よりも低い関税率の適用を受けることができます。

自己申告制による原産地証明書

第三者認証による原産地証明書は、日本商工会議所が発給する原産地証明書を持って原産性を示しますが、自己申告制度では、輸出者等が自ら、輸出産品が原産品である申告書作成し、提出する方法です。

下記の「自己申告制度について」をクリックすると、自己申告精度の詳細をご確認いただけます。

原産地規則

原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。EPA(経済連携協定)特恵関税などの関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在するため、そのような場合には、原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。

 
EPAにおいては、迂回輸入を防止し、適切にEPA税率を適用することを目的として 、原産品であることを認定するための基準や税関への証明・申告手続等について原産地規則が規定されています。特定原産地証明書を取得するためには、当該産品がEPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。

産品が原産品として認められるかの審査は、日本商工会議所に原産品判定依頼をして行われます。国によって規則が異なり、産品によっても適用するルールが異なります。原産性は、コードの変更や産品に対する原産の割合金額により判断されます。尚、原産地規則は、各協定と輸出産品のHSコードごとに定められています。

HSコード

「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて品目毎に与えられているコードのことで、製品の材料・形態などによってコードが異なります。

6桁までは世界共通であり、
「類(=上2桁)」、「項(=上4桁)」、「号(=上6桁)」の構成となっています。

輸出する製品はもちろんのこと、CTCルールを適用する場合は、原材料のHSコードの確認も必要になります。

CTCルール(関税分類変更基準)

CTCルールとは、関税分類変更基準と言い、原材料のHSコードと輸出産品(完成品)のHSコードとを比較して、規定のHSコード変更が行われている際に、原産性を認めるというルールです。

CTCルールは、3つの変更レベルがあります。

①CC(Change of Chapter):類(2桁)レベルの変更

②CTH(Change of Tariff Heading):項(4桁)レベルの変更

③CTSH(Change of Tariff Subheading):号(6桁)レベルの変更

例えば、CCルールの場合、原材料HSコードと輸出産品HSコード間で上2桁のHSコードの変化があれば、原産性を示せるというルールです。CTCルールで原産性を確認する際は、下記フローで確認するとスムーズです。

① 適用ルールを確認し、原材料HSコードと輸出産品HSコードの間で、何桁の変更が必要か確認してください。

② 一次材料(原材料)の確認

③ 原材料HSコードの確認

④ 適用ルールを満たしているか確認

VAルール(付加価値基準)

VAルールとは、非原産・原産の材料を組み合わせて製造する場合、日本で付加された価値が基準値以上であれば、原産性を認めるというルールです。CTCルールと異なる点は、付加価値が基準となるため、輸出産品の内訳金額での判定になります。

例えば、付加価値40%以上という品目別規則の場合、非材料費(生産コスト・輸出コスト・経費)+原産材料の合計額が、全体の価格(FOBもしくは工場出し価格)の内、40%以上であれば原産性を証明できるというルールです。原産性を確認する際は、まず適用規則を確認し、その上で規定の付加価値を満たしているか確認しましょう。

原材料

原材料とは、輸出産品の生産者が直接仕入れる材料(一次材料)です。

原産品証明書手続きでは、原則、一次材料のみを原材料として記載します。

一次材料を構成する材料(二次材料)は、原材料として数える必要はありません。

例えば、車を生産するためにタイヤとエンジンを仕入れている場合、これらは一次材料です。

エンジンを構成するネジとバルブは、エンジン製造メーカーが仕入れた二次材料となります。

また、同じ素材・用途のネジが、サイズ違いで5つある場合などは、1つにまとめて、

1種類の原材料として申告できる可能性があります。

構成部品が多い機械などは、製造における部品数よりも少ない部品数にまとめられることが多いです。

サプライヤー証明書

サプライヤーからの資料によって材料・部品が原産品であることを明らかにする場合に用いられる資料の通称です。
 

記載が必要な内容は、資料の作成年月日、製造された物品の供給先名、製造者の氏名または名称、住所、担当者の氏名、所属部署名、連絡先、利用する協定名、製造された物品が原産品であることを証明する旨の記載、製造された物品の品名(英文)、物品を特定できる情報(製造番号、型番等)、HSコード、判定基準、生産地(工場名)で、様式は任意です。

企業登録(第三者認証制度)

第三者認証による特定原産地証明書は、指定機関である日本商工会議所で発行されます。発行の為には、日本商工会議所へ企業登録をする必要があります。企業登録をすると、日本商工会議所の第一種特定原産地証明書発給システムにて、オンライン申請の手続きが可能となります。企業登録は無料ですが、有効期限が2年のため手続きを進める前に有効期限が切れていないか確認をする必要があります。 

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