EPA FTA 特定原産地証明
原産地証明書取得の流れ
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輸出産品のHSコードを確認します
輸出産品の6桁のHSコードを確認します。 HSコードとは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に 基づいて品目毎に定められているコードで、「関税分類番号」とも呼ばれます。 |
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EPA税率の有無や税率を調べ比較します
輸出産品によって、EPA税率が異なります。 通常輸入の場合に適用されるMFN税率とEPA・FTA特恵関税率を調べ比較します。 |
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対象輸出品に求められている原産地規則を調べます
利用するEPA、またはFTAの品目別の規則を調べ、規則に従っているかを確認します。 (ここで規則に反する場合、申請することはできません。) |
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輸出産品に係る原産性を確認します
原産性とは、EPA税率の適用を受ける際に必要な原産地規則に基づいた原産資格のことです。 EPAでは原産性を有する産品を「特定原産品」と呼びます。 |
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企業登録のうえ、原産地判定依頼を行います
日本商工会議所に企業登録を行い、産品が特定原産品であるかを、 日本商工会議所に判定審査依頼を行います。 |
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特定原産地証明書の発給申請を行います
日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。 |
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証明書が発行されます
手続きが無事完了すれば証明書発行です。 |
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