帰化と永住の違い
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永住 |
帰化 |
①意味 |
外国の国籍のまま、日本に継続的に居住が可能 |
日本の国籍を取得し、日本人として |
②ビザ更新 |
ビザの更新→不要 在留カードの更新→必要(7年に一度) |
不要 |
③就労制限 |
制限なし ※公務員については国籍条項により、永住ビザでも就労できない職種があります。 |
制限なし |
④名前 |
外国名のまま |
自由に決めることが出来ます。※日本の名前に使える漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用出来ません。 |
⑤パスポート |
外国パスポートのまま |
日本のパスポートの発行が可能 |
⑥戸籍 |
自分の戸籍は持てない |
自分の戸籍を持てる |
⑦参政権 |
選挙権・被選挙権がない |
日本国籍となるため、選挙権・被選挙権 |
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永住 |
帰化 |
①申請・提出先 |
各地域管轄の出入国在留管理局 (一般的に入管と呼ばれる) |
各地域管轄の法務局 |
②審査期間 |
約6ヶ月~1年程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引い |
約8ヶ月~1年半程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引い |
③居住要件 |
一般的には継続して10年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり |
一般的には継続して5年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり |
④日本語能力 |
日本語能力は申請要件ではありません。 |
日本語の読み書き・話す能力が必要です。 一般的には小学校3年生以上のレベルは最低限必要 |
⑤収入要件 |
直近5年の毎年の年収が300万円を超える必要あり。 ※一人・扶養なしの場合 |
明確に収入金額だけで判断する基準はありません。ただ一般的に見て日本で安定的に生活できるレベルの収入や貯金、仕事の状況かを確認されます。 |
⑥審査結果 |
・許可の場合 許可の通知書が届きます。その後入管にて在留資格が永住者となっている在留カードを受領します。 ・不許可の場合 入管にて不許可理由を確認することができます。それを元に問題点を解消後、再申請が可能です。 |
・許可の場合 官報に帰化の許可がおりた方の氏名と住所が公表され、法務局の担当官から連絡が来ます。 ・不許可の場合 不許可理由を教えてもらえませんので、自身で推測し問題点を解消後、再申請が可能 |
審査について