帰化

帰化と永住の違い

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弊社への問い合わせの中で、
「永住か帰化、どちらの方向に進むべきか?」という問い合わせを多く頂いています。
コロナの影響もあり、日本で長く安定的に暮らしていきたいと
お考えになる方も増えているように感じます。
 
では、具体的に永住と帰化でどのような違いがあるのでしょうか?
一緒に見ていきましょう!

 

 

永住

帰化

①意味

外国の国籍のまま、日本に継続的に居住が可能

日本の国籍を取得し、日本人として居住が可能

②ビザ更新

ビザの更新→不要

在留カードの更新→必要(7年に一度)

不要

③就労制限

制限なし

※公務員については国籍条項により、永住ビザでも就労できない職種があります。

制限なし

④名前

外国名のまま

自由に決めることが出来ます。※日本の名前に使える漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用出来ません。

⑤パスポート

外国パスポートのまま

日本のパスポートの発行が可能

⑥戸籍

自分の戸籍は持てない

自分の戸籍を持てる

⑦参政権

選挙権・被選挙権がない

日本国籍となるため、選挙権・被選挙権がある

 

 

永住

帰化

①申請・提出先

各地域管轄の出入国在留管理局

(一般的に入管と呼ばれる)

各地域管轄の法務局

②審査期間

約6ヶ月~1年程度

※コロナの影響もあり審査期間が長引いている傾向です。

約8ヶ月~1年半程度

※コロナの影響もあり審査期間が長引いている傾向です。

③居住要件

一般的には継続して10年以上

日本に居住していること

※一部緩和要件あり

一般的には継続して5年以上

日本に居住していること

※一部緩和要件あり

④日本語能力

日本語能力は申請要件ではありません。

日本語の読み書き・話す能力が必要です。

一般的には小学校3年生以上のレベルは最低限必要

⑤収入要件

直近5年の毎年の年収が300万円を超える必要あり。

※一人・扶養なしの場合

明確に収入金額だけで判断する基準はありません。ただ一般的に見て日本で安定的に生活できるレベルの収入や貯金、仕事の状況かを確認されます。

⑥審査結果

・許可の場合

許可の通知書が届きます。その後入管にて在留資格が永住者となっている在留カードを受領します。

 

・不許可の場合

入管にて不許可理由を確認することができます。それを元に問題点を解消後、再申請が可能です。

・許可の場合

官報に帰化の許可がおりた方の氏名と住所が公表され、法務局の担当官から連絡が来ます。

 

・不許可の場合

不許可理由を教えてもらえませんので、自身で推測し問題点を解消後、再申請が可能

審査について