建設業許可取得のメリット
なぜ建設業許可を取らなければならないか?
建設業を行う場合、「軽微な建設工事」以外の工事を行う場合、建設業法に基づいて、建設業の許可を取得しなければいけません。
「軽微な建設工事」とは?
(a)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
「木造」・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
(b)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
注)金額は税込みです。
国土交通省関東地方整備局ホームページより
つまり、建築一式工事の場合1,500万円以上、建築一式工事以外の場合、500万円以上の工事を受注するには、建設業の許可が必要になります。
許可取得のメリットとは?
1.大きな仕事獲得のチャンスを得られます。
建築業許可を取れば、建築一式工事の場合1,500万円以上、建築一式工事以外の場合、500万円以上の工事と制限なく受注することができるようになるので、事業のさらなる拡大を狙える可能性があります。
また、大手建設業者は、建築業許可取得業者であることを下請け業者の基準選定の一つにいれるところもあります。許可の取得ありなしで、今後の受注業務に影響を与えかねません。
2.金融機関からの融資に有利です。
許可を取得することで、社会的な信頼度があがり、金融機関からの融資に有利になります。
また、金融機関によっては、取得を融資の条件にしているところもあります。
3.公共工事の入札参加には許可取得が必須です。
公共工事への入札参加第一条件に、建設業許可の取得があります。許可を取得し、決算変更届の提出から経営事項審査、入札参加資格申請を経て、入札参加資格を得ることができます。
詳しくは「入札参加資格申請」をご覧ください。