建設業の種類

サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

建設業の種類

建設業法で定められる建設工事は、以下の29種類になります。

2016年6月4日、建設業法の一部改正により「解体工事業」が加わりました。

「指定」とは特定建設業許可を取得する際に必要な要件にさらに条件が加わる業種です。

なお、以下の工事およびその工事に付随する作業については[建設工事]とはなりません。

 (1)測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く)

 (2)土砂、資材等の運搬

 (3)除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務

 (※):補修・改造又は解体する工事を含みます。       

業種 建設工事の内容 建設工事の例示  
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物の建設工事 橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの(一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事に該当) 指定
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物の建設工事(※) 一棟の住宅建設などを一式として請負うもの(建築確認を必要とする増改築等も該当)(一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事に該当) 指定
大工工事 木材の加工又は取付けによる工作物の築造、あるいは工作物に木製設備の取付け工事(※) 大工、型枠、造作工事  
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、貼り付けの工事(※) 左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、研ぎ出し、洗い出し工事  
とび・土工・コンクリート工事

 

足場組立、機械器具・建設資材等、重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等(※) とび、ひき、足場等仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体工事  
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいの工事(※) くい、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい工事  
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等の工事(※) 土、掘削、根切り、発破、盛土工事  
コンクリートによる工作物の築造工事(※) コンクリート、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート工事  
その他、基礎的ないしは準備的工事(※) 地すべり防止、地盤改良、ポーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事  
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック、擬石を含む)の加工又は積方による工作物の築造、あるいは工作物に石材を取付ける工事(※) 石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事  
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事(※) 屋根ふき工事  
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等の設置工事(※) 発電設備、送配電線、引込線、変電設備、構内電気設備(非常用電気設備を含む)、照明設備、電車線、信号設備、ネオン装置、避雷針工事 指定
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備の設置、あるいは金属製等の管による水、油、ガス、水蒸気等の送配設備の設置工事(※) 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、給排水・給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、水洗便所設備、ガス管配管、ダクト、管内更正工事 指定
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等による工作物の築造、あるいは工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等の取付け、貼り付けの工事(※) コンクリートブロック積み(張り)、れんが積み(張り)、タイル張り、築炉、石綿スレート張り工事  
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによる工作物の築造工事(※) 鉄骨、橋梁、鉄塔、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門・水門等の門扉設置工事 指定
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材の加工、接合、組立工事(※) 鉄筋加工組立て、ガス圧接工事  
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事(※) アスファルトほ装、コンクリートほ装、ブロックほ装、路盤築造工事 指定
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底のしゅんせつ工事(※) しゅんせつ工事  
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事  
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事(※) ガラス加工取付け工事  
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に対して吹付け、塗付け、貼り付ける工事(※) 塗装工事・溶射工事・ライニング工事・布張り仕上工事・鋼構造物塗装工事・路面表示工事  
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※) アスファルト防水工事・モルタル防水工事・シーリング工事・塗膜防水工事・シート防水工事・注入防水工事  
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事(※) インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事・内装間仕切り工事・床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事・家具工事・防音工事  
機械器具設置工事 機械器具の組立て等による工作物の建設、あるいは工作物へ機械器具の取付け工事(※)(組立て等を要する機械器具の設置工事のみ)(他業種と重複するものは、原則その専門工事に区分) プラント設備、運搬機器設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車場設備工事  
熱絶縁工事 工作物あるいは工作物の設備の熱絶縁工事(※) 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事  
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事(※) 電気通信線路設備工事・電気通信機械設置工事・放送機械設置工事・空中線設備工事・データ通信設備工事・情報制御設備工事・TV電波障害防除設備工事  
造園工事 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事(※) 植栽工事・地被工事・景石工事・地ごしらえ工事・公園設備工事・広場工事・園路工事・水景工事・屋上等緑化工事 指定
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井の工事、あるいはこれらの工事に伴う揚水設備設置等の工事(※) さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事  
建具工事 工作物に木製あるいは金属製の建具等の取付け工事(※) 金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事  
水道施設工事 上水道、工業用水道等の為に取水、浄水、配水等を行う施設の築造工事、あるいは公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事(※) 取水施設、浄水施設、配水施設、下水道処理設備工事  
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備の配置、あるいはそれらを工作物へ取付ける工事(※) 屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事  
清掃施設工事 し尿処理施設あるいはごみ処理施設の設置工事(※) ごみ処理施設工事・し尿処理施設工事  
解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事  

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サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

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