行政処分事例(宅地建物取引業)

コンサルタント 渡辺敬子

サポート行政書士法人の渡辺です。

宅建業における行政処分についてです。

宅建業者に宅建業法違反があった場合、

免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)または業務地の都道府県知事による、行政処分が行われます。

宅建業者に対する行政処分として、

「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」があります。

行政処分が行われた場合は、行政処分の内容が公表されます。

※国土交通省「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」

https://www.mlit.go.jp/common/000183153.pdf

宅建業者への行政処分事例として、以下のようなものがあります。
 

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【事例①】

処分内容:免許取消

<処分理由>

国土交通大臣の指定する公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。
 

【事例②】

処分内容:業務停止(15日)

<処分理由>

建物の1室の転貸借契約の媒介業務において、本件契約が成立するまでの間に、転借人に重要事項説明書を交付しなかった。
 

【事例③】

処分内容:指示

<処分理由>

建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の法違反があった。入居審査において、申立人に収入偽装を促した。

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上記のような行政指導がないように、専門家のチェックを入れることが大切です。

弊社では、スタートアップ時のサポートはもちろん、

変更申請業務、内部監査業務も行っています。 お気軽にお問合せください。




宅建士を管理する上での注意

こんにちは。 新宿オフィスの水上です。 宅建業の免許をお持ちの企業には、専任の取引士の管理は比較的しっかりとされていても、 その他の取引士の管理をしていない企業があります。

しかし、全取引士の管理をしていないと、いざ専任の取引士に就任してもらおうと確認すると 住所変更や本籍地変更の手続きがされておらず、許認可の変更手続き期限に間に合わなくなるといった影響が出てしまいます。

弊社では、専任の取引士以外の取引士の方にも変更手続きのご案内や更新手続きをサポートしております。 初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!




宅建業の事務所に設置する椅子の数について


宅地建物取引業担当の髙橋です。

宅地建物取引業免許申請をお考えの方!!

申請に向けて準備をどのようにすればいいかお困りではないですか??

弊社には、事務所のレイアウトをどうしたら良いかなどのご相談を多くいただきます。

例えば、レイアウトに関しては、机・椅子等の設置が必要ですが、

申請時には固定電話機の設置がされているかなど、
細かくチェックされています。

事務所のレイアウトや、写真撮影方法などでお困りの方はぜひサポート行政書士法人までご相談下さい。




宅地建物取引士証の提示にあたって

 こんにちは。 サポート行政書士法人・新宿本社の井上です。

 

宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、

宅地建物取引士証を必ず提示しなければなりません。

 

宅地建物取引士証に載っている主な情報は以下になります。

①氏名

②生年月日

③住所

④登録番号

⑤有効期限

 

宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、

宅地建物取引士証の住所欄に関してのみシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされています。

ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、

宅地建物取引士証を汚損しないよう注意する必要があります。

 

氏名・生年月日などにシールを貼ることは記載されていないので、貼らないようにご注意下さい!

 

今一度、ご自身の宅地建物取引士証をご確認してみてください。




宅建・実務経験証明書について

こんにちは。 サポート行政書士法人・新宿本社の鳴海です。

 

12月に宅地建物取引士試験の合格発表があり、

合格者の方は、登録申請~取引士証交付に向けてお手続きをされている最中かと思われます。

 

その際、実務経験証明書が発行された方については、登録実務講習が免除されます。

実務経験証明書は、ご本人が登録申請に行かれる際に必要なので、

合格した都道府県に寄って求められる記載方法が違う場合があります。

 

例えば、証明期間が免許更新をまたぐ場合・・・

■東京都:段を分ける必要はなく、免許証番号の( )の中の番号は現在の番号を記入

■埼玉県:段を分け、免許証番号の( )の数ごとに、実務経験先を別として記入

このように、都道府県に寄って対応が変わることがあるので、注意が必要です。

 

弊社では、宅地建物取引業者の従業者一括管理サポートも行っております。

御社の従業者の資格管理(宅地建物取引士の新規登録、変更、更新の案内など)にお困りでしたら、

ぜひ一度、サポート行政書士法人までお問い合わせください。(初回のご相談は無料です)

 

それでは、よろしくお願いします。




宅建士申請における写真撮影

こんにちは サポート行政書士法人の福島です。

宅地建物取引業の免許申請に必要な提出書類の中に事務所の写真があります。
 

この写真の役割は、その事業者を訪れる人がどういった所を通るのかや、
他の会社から独立しているかを示すものになります。

撮影するものはビルの外側の写真から事務所の中まで。
外からどういったところを通って事務所まで行くのかを撮影していきます。
細かく撮影する必要があり、例えば同じ廊下でも行きの部分と帰りの部分で分けて撮影する必要がある場合もあります!

弊社では宅地建物取引業の申請に必要な写真撮影のサポートも行っておりますので
ご質問等ありましたらお気軽にご相談ください。




業者票について

こんにちは。サポート行政書士法人の福島です。

宅地建物取引業免許を取得し、不動産等の営業を開始する際、

本店、支店、営業所ごとに「宅地建物取引業者票」と「報酬額表」を

顧客に分かりやすい場所に掲示することが法で定められています。

業者票に表記する内容として以下が挙げられます。

 

 ①免許証番号

 ②免許有効期限

 ③商号又は名称

 ④代表者氏名

 ⑤この事務所に置かれている専任の取引士の氏名

 ⑥主たる事務所の所在地

 

業者票については、常に最新の情報を掲示する必要があります。

複数の拠点をお持ちの業者様は、全ての拠点の業者票をしっかりと管理して下さい。

 

また弊社では宅地建物取引業に関する各種手続きのサポートを行っております。

上記以外でもご不明点等がありましたら、サポート行政書士法人までお気軽にご相談ください。

 

 




「ハトマーク」と「ウサギマーク」

 こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。

 

不動産屋でよく見かける赤と緑が基調の「ハトマーク」と「ウサギマーク」。

このシンボルマークの違いについてご存知でしょうか?

どちらも消費者を保護する目的の保証協会で業務的な大差はありませんが

シンボルマークにはそれぞれの協会の思いが込められています。

 

「ハトマーク」【公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会】 通称:全宅

2羽の鳩は、会員とユーザーの信頼と繁栄を意味していて、 

赤色は太陽 緑色は大地 そして白色は取引の公正 表してるそうです。

参考:https://www.zentaku.or.jp/about/history/

 

「ウサギマーク」【公益社団法人全日本不動産協会】 通称:全日

的確に情報をキャッチする耳、未来を見る眼、躍進するジャンプ力ある足をもった

「うさぎ」が協会のシンボルマーク。

 オレンジ色は明るい未来を、緑色は豊かな大地と自然を表現してるそうです。

参考:https://www.zennichi.or.jp/about/

 

2つの協会は、不動産取引において問題や苦情、疑義などが発生した場合、

一般消費者を守る重要な協会です。

不動産取引をする際は、相手方がどの協会に属しているかしっかり確認し、

大切な財産を安心して取引したいですね!

 

街で見かけたら、マークの意味を思い出しながら是非見てみてください。




専任の宅地建物取引士って必ず必要?

こんにちは! 大阪支店の美馬です。

 

専任の宅地建物取引士って必ず必要なのか?ということですが、
結論から言うと、「必要」です。

 

事務所については、「業務に従事する者5人に1人以上の数」
案内所等(宅建業法第50条第2項関係)については、「1人以上」 という基準が求められています。

 

また、専任の宅地建物取引士には、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を満たす必要があり、
添付資料として、申請会社での社会保険関係の書類を提出する必要があります。

 

ただし、グループ企業間などで出向して専任の取引士になるケースでは、
申請会社での社会保険関係の書類ではなく、出向元の社会保険関係の書類で足りたりします。

 

専任の宅地建物取引士については、様々なケースが考えられ、
各都道府県に掲載されている要領(手引き)に従うと要件を満たさない場合でも、
方法によっては満たすケースも出てきますので、 文字通りの認識で諦めることなく、
一度お問合せいただけますと幸いです。

 

お問合せお待ちしています。




意外と長い!宅建廃止手続き

こんにちは。新宿オフィスの熊野です。

最近宅建業を廃業・買収などのご相談をいただく機会が増えてきました。

宅建の廃業手続きは、廃業の届出を出したあとも、実は約一年間かかるんですよ。

 

①「廃業等届出書」の提出

宅建免許を取得した都道府県あてに提出します。
廃業した日から30日以内に届出が必要です。
(宅地建物取引業免許証と印鑑証明の原本を忘れないように!)

 

②所属する宅建協会の退会届の提出

所属する支部へ提出します。
廃業等届出書の写しが必要です。

③弁済業務保証金分担金の返金

上記②から10~11か月後、保証協会から連絡が来ます。
いよいよ返金です!!

もしご不明点があれば、サポート行政書士法人までお気軽にご相談ください。