海外ECサイトでお酒を販売する際の注意点

こんにちは!

サポート行政書士法人の熊野です。

 

最近、中国などのECサイトで、日本酒や日本産のウイスキー等を個人に販売したいというという問い合わせが増えています。

お酒の免許は、申請者ごとではなく、販売場ごとの免許です。

その販売場がある管轄の税務署によって、取得するべき免許の種類が異なりますので、ご注意ください。

特に、輸出入酒類卸売業免許が必要なケースと、一般酒類小売業免許が必要なケースがあります。

日本にいる人も購入できる場合は、通信販売酒類小売業免許が必要なケースがほとんどです。

 
申請手続きにおいて必要になる具体的な書類については、
弊社にてサポートさせていただく際に、詳細をご案内しております。 
 
本サイトの上部、ビル画像の右下にある「お問い合わせ」をクリックして頂ければ、
フォームよりお問い合わせいただけます!



輸出入酒類卸売業免許取得にあたってのポイント

こんにちは!

大阪支店の白倉です。
 
現在酒税率が改訂されていますね。
最近ではお酒の免許に関するお問い合わせを多数いただいております。
 
今回は輸出入酒類卸売業免許について、申請要件以外のポイントを2点、ご案内します。
                         
まず1点目は、「使用承諾」です。
 
許認可を伴う事業において、建物の貸主からの使用承諾を求められることは一般的ですが、 
酒類販売業免許では、建物と土地の所有者からも、
免許を取得する販売場について、
お酒を販売することの使用承諾が必要です。
 
貸主と所有者が異なっていたり、所有者が複数いる場合、
全員からの使用承諾が必要です。 
 
使用承諾を頂けないとなると、免許を取得することができないので、
最初に使用承諾いただけることを確認しておくことがポイントです。
 
そして2点目は、酒類の取引予定先との「取引合意」です。
 
お酒の仕入先、販売先について、
具体的な取引予定先が決まっていない状態では、免許を取得することはできません。
また、扱うお酒の種類も特定し、国内の仕入先に関しては、必要な免許を持っている業者であることが必要です。
 
申請手続きにおいて必要になる具体的な書類については、
弊社にてサポートさせていただく際に、詳細をご案内しております。 
 
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標識掲示義務

酒類小売業者は、販売場に3年毎に研修受講した酒類飯販売管理者を常勤させる必要がありますが、

今年の6月1日より改正法が施行され、更に、販売場の見えやすい所に、

酒類飯販売管理者氏名や研修最終受講日等を記載した標識の掲示が義務付けされました。

 




酒類販売管理講習

 こんにちは。

新宿オフィスの須藤です。
 
酒類販売管理研修をご存知でしょうか?
こちらは、酒類販売業者でなくても受講が出来るものです。
 
取得したい酒類販売業免許やお客様のご経歴によっては、
免許申請前に受講する必要性が出てくるので、
酒類販売業免許取得をお考えの方は、受講しておいて損はないと思います!
 
酒類販売業免許取得に向け、まず何をしたらよいのかお悩みの方は、ご相談していただければと思います。
 



申請者の履歴書

 こんにちは。 

新宿オフィスの須藤です。

酒類販売業免許の申請時には、
申請者の履歴書の提出が求められています。

法人での申請の場合、監査役を含む役員全員の分が必要です! 

記載する内容は、住所、本籍、職歴等です。
役員の多い法人だと、履歴書の手配だけでも
時間がかかってしまうかと思います。

用意する書類は、他にも多々ありますので、
酒類販売業免許申請をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。




申請先での違い


大阪の芳村です。
最近、お酒を輸出したい、輸入したい、というご相談・ご依頼が増えています。
新規事業で始められる方も多いです。
酒販免許の申請先は、管轄の税務署になります。
許認可においては、同じ許認可でも、申請する管轄で、審査において求められるものが異なることがあります。
酒類免許も例外ではありません。
弊社では、東京、名古屋、大阪の拠点を中心に、地域性を踏まえたサポートをしております。




営業所移転や、営業承継があったときの手続

 大阪の芳村です。
 

今日は、酒類販売業免許の相談、依頼が続けて2件ありました。

しかも、よくある新規許可申請ではなく、営業所の移転、営業の承継。

どちらも、酒類販売業免許を持っている状態での手続ですが、

どちらも、簡単な変更届では済みません。

実質的に、免許の取り直しになります。

営業的には、切れることなく、継続して営業を行うためには、

手続内容、手続時期等、注意する必要があります。

弊社では、新規許可申請以外の手続もサポートしております。

 




飲食店での酒類販売

 こんにちは。

新宿オフィスの須藤です。
 
飲食店の経営者や従業員の方から、
「店舗で提供しているお酒の評判が良く、お客さんから持ち帰り用に売ってほしいと言われている」
という相談をお受けします。
 
お酒を販売するためには、酒類販売業免許が必要です。
 
弊社では飲食店の営業許可だけではなく、酒類販売業免許申請もサポートしておりますので、
ぜひ一度ご相談ください!



個人での申請

こんにちは。

 

個人で酒類販売業免許の申請を行う場合には、 法人とは一部必要書類が異なります。

 

個人で申請する場合、例えば 直近まで会社勤めをされていた方は、源泉徴収票の写し

個人事業主として営業されてきた方は、確定申告書の写しを求められるケースが多いです。

税務署発行の免許申請の手引きの中の、申請書類一覧表には記載がないので 注意が必要です。

 

弊社では、関東圏はもちろん、 北海道・東北・中部・近畿・九州等、全国のご相談に対応しております。

酒類販売業免許取得についてのご相談は、サポート行政書士法人へ!




免許の申請先

酒類販売業免許の申請は、販売予定場所を管轄する税務署へ行います。

そして、免許はお酒の販売を行う場所ごとに必要です。

例えば、実店舗を設けて販売する場合には、 同じ会社であっても店舗ごとに免許を

取得することとなります。

複数の実店舗にて、お酒の販売をしたい場合には、

それぞれの店舗を管轄する税務署へ免許の申請を行います。

 

 

・新店舗を出す度に、管轄税務署へ申請しに行く時間がない。

・提出書類が多く、免許取得のための人手がない。

・申請後も何度も補正があり、免許取得まで大幅に時間がかかってしまった。

 

そんな方は、 ぜひサポート行政書士法人にご相談ください。