御社は守れていますか?利用運送事業の法令遵守について

 こんにちは!

秋葉原支店の徳田です。

 

利用運送事業は自社で輸送手段を持たずに運送事業を営業出来るハードルの低さから多くの事業様が営業されている業種です。

参入のハードルが低い反面、法令を遵守し、適切に運用するために覚えておかないことが数多くあります。

 

最近、国土交通省が監視の目を強化し、許可取得事業者が適切に業務遂行しているか監査・指導を行うケースが増えてきています。

 

「監査」というと事業者様にとっては不安を煽るもの。しかし、見方を変えれば御社のコンプライアンス体制を強化するチャンスと捉えることもできます。

 

「会社の利用運送事業を引き継いだけど、法令のことはよくわからないし不安。」

「監査の連絡が来てしまった。どうすれば。」

 

こういったお悩みをお持ちの事業者様向けに弊社では、御社の法令遵守に関する研修・手続きサポート等を行っています。

 

無料相談も行っております。お気軽にお問い合わせください。




利用運送事業者様へ 新約款適用により運賃・料金の変更届が必要です

こんにちは。

秋葉原支店の三瓶です。

 

2017114日の標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款が改正されました。

ハガキが届いているかと思いますが、利用運送業者も、運輸支局に対し運賃・料金の変更を届け出る必要があるのはご存知ですか。

 

新約款の大きな改正点は、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の運送以外の役務の対価を「料金」として、運送状に具体的に明示する必要がある点です。

国土交通省は新約款の使用を推奨しており、11月4日以降速やかに届出を行うよう求めています。しかし、変更を届け出たトラック業者は全体の3割程度となっており、利用運送事業者についても対応できた事業者は少ないと見込まれます。(1215日現在)

新約款を適用し「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等を収受していく場合、運賃・料金の変更届の提出が必要です。また、旧標準定款又は新たに独自に定めた約款を使用する場合でも、認可申請の手続きが必須ですので、ご注意ください。

 

弊社では、運賃・料金の変更届をはじめ各種変更届の申請をサポートしています。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

《参考》

・国土交通省「標準貨物利用運送約款の改正について」

http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000045.html




標準貨物利用運送約款が改正されます!

こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。

 

標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款についても同様の改正が行われます。

施行日は同じく平成29年11月4日です。

 

改正の対象となる約款は以下の2点です。

・標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)

・標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号)

 

今回の改正は貨物自動車運送業における適正な運賃・料金の収受を行い、取引環境の改善に取り組むためのものです。

その意味で、トラック事業者を利用する利用運送事業者に対しても、同様の整備が必要になりました。

 

今回の改正内容は以下の事項です。

・発地又は着地における荷待ちの対価として「待機時間料」を、発地又は着地に

おける積込み及び取卸しの対価として「積込料」及び「取卸料」を収受すること

が規定されました。

・運送状等の記載事項について、料金の具体例として「待機時間料」、「積込料」及

び「取卸料」を、その他の費用として「燃料サーチャージ、有料道路利用料」が規

定されました。

・貨物の積付けは、貨物利用運送事業者が行うことが規定されました。

・貨物の積込み又は取卸しは、貨物利用運送事業者が料金を収受する場合は、

貨物利用運送事業者が行うことと規定されました。

・ 附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作

業」が追加されました。

 

この改正に伴ってトラック事業者同様、既存の利用運送事業者も以下の対応が必要になります。

 

・新標準約款を営業所に掲示する

➢約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。

 

・運賃・料金表の変更届出を行う

➢「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。

 

約款の掲示はすぐに対応ができると思いますが、運賃・料金表については、

すでに作成している料金表を改正に併せて再作成し、運輸局への届出の提出が必要になります。

 

届出については変更後30日以内とされておりますので、改正のあった11月4日から30日以内での対応が必要になります。

届出に際して、ご不明点等あればお気兼ねなくご相談ください。




料金設定(内航海運)について

利用運送の許可を取得した後、事業者は料金の設定をし、運輸局等へ届出をする必要があります。

 

自動車(トラック)の場合は距離・時間ごとに料金を算出する必要があるのに対して、

内航海運の場合は、陸送の部分と海上輸送の部分、それぞれの料金を算出するのが一般的です。

ただし、陸送+海上輸送で料金を一括にしている場合は発地~着地間の料金の設定で事足りる場合もあります。




利用運送における特殊なモード:航空

 利用運送の中には自動車、鉄道、内航(外航)海運、国内(国際)航空がありますが、この中で自動車を除く輸送モードはそれぞれ第1種と第2種に分けることができます。

 

1種と2種の大きな違いとしては、いわゆる「ドアtoドア」の一貫した輸送形態であるか否かという点が挙げられます。

 

ただし、航空に関しては少し他のモードと考え方が異なります。

1種と2種という区別はされるものの、実際に存在するのは2種(一貫した輸送)のみとなっています。

 

つまり、利用運送(航空)の許可を取得する場合、必ず一貫した輸送である必要があるのです。

その理由としては、海上輸送のように輸送する荷物を途中の港で止めておく「港止め」という概念が空港においては存在しないことなどにあります。

 

他のモードの場合では1種と2種どちらに該当するか判断が難しいケースもありますが、ポジティブに考えると航空の場合は必ず2種になるため、シンプルに許可取得等の検討が進められるというメリットもあります。




契約書内の言い回し

運送業を始める事業者の方、新たな運送形態を追加しようとされる事業者の方に「契約書」の文言に関して注意すべきことがあります。

 

例として貨物利用運送事業を始める場合、他の業者と締結する「契約書」がありますが、この契約書内の文言に「利用運送事業を行う」旨の明確な記載が必要となります。

以前は審査の段階である程度「輸送業務」という文言から利用運送まで結びつけて判断されることもありましたが、最近は明確な記載が求められることが多くなっています。

 

既に結んだ契約書で申請が受付されないというケースもありますので、契約書の文言に不安のある方、これから契約書の作成を検討されている方は是非弊社までご相談ください。




許可取得後の情報更新

運送事業者のお客様から受ける相談の中でも多いのが、「〇〇が変わったが、手続きは必要なのか?」というような内容のものです。

 

一般貨物自動車運送者であれば、①~⑮の項目でかなり細かく分けられているように、運送事業に係ることであればほとんど「変更認可」もしくは「届出」が必要となります。

 

営業所の移転などの場合は比較的手続きの必要性を認識されている方が多い印象ですが、「車庫の移転のみ」や「自動車の台数の変更のみ」といった場合、悩んで上で手続きを行わない事業者の方も少なくない印象です。

 

コンプライアンス遵守の風潮が高まる中で、こうした細かな情報の更新は欠かさず行っていきたいですね。

 

手続きの要不要の判断が難しい場合や、手続きの代行をご希望のお客様はお気軽にご相談ください!




関東運輸局に行ってきました!

 

新宿オフィスの三瓶です。

 

本日は許可証の受領と打ち合わせのため関東運輸局へ。

 

今回は第二種貨物利用運送事業の許可書の受取でしたが、申請してから4ヶ月程で許可となりました。

比較的スムーズに申請から許可まで進められたと思います。

 

利用運送の申請は委託先事業者の情報整理がポイントとなります!

  

・委託先事業者が多すぎて何から手をつけたらいいかわからない!

・モード追加の申請を検討しているが行おうとしている事業の場合、

 一種・二種どちらを申請すればいいのかわからない!

・許可状況と事業実態があっているのかわからない!

  

最近はこのようなご相談をよくいただきます。

 

ご相談は無料で対応しております。

 

お気軽にご相談ください!




運転手不足は商機?

景気回復に伴い、トラック運転手不足が深刻化しています。
陸運業界では、地方運送での共同運行をスタートさせるなど、
人手不足を業界全体で補おうとする動きが見られます。
 
一方、トラック運転手不足を商機と捉える業界も多くあります。
海運業界では、トラック運送からの需要を取り込みはじめ、
国内航路を増設する声が上がっています。
 
景気回復の波を受けて、運送業界が大きく変化しようとしています。
人手不足問題をどう商機につなげていくのか、
各界の動向からしばらく目が離せませんね。



JIFFA運送書類改訂

 先日JIFFAより、【”JIFFA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING”、及び”JIFFA WAYBILL”の運送書類二種類の表面設計、及び約款の改訂に向けた検証を終え、現在、国土交通省と「JIFFA 国際複合一貫輸送約款」及び「JIFFA WAYBILL約款」の改訂条文について検討を行っている】と案内がありました。

 

この改訂に伴って、JIFFA約款を使用する利用運送事業者は現在まで使用していた約款から、

改訂後の約款へ「約款変更認可申請」が必要となります。

 

 

変更認可申請や改訂に関する説明会として、現在JIFFAでは受講会員の募集を行っております。

 

 

会員の方々は是非参加されることをお勧め致します。