一括管理サポートとは?

こんにちは!

サポート行政書士法人の江川です。

私は現在、一括管理業務にて様々な許認可の申請や、従業者の方々の管理を担当しています。

一括管理サポートでは、1年間を通して企業の許認可管理や従業者管理をサポートしていきます。

こんなお悩み、ありませんか?

・管理する許認可の数が多く、負担になっている

・属人化しがちな許認可管理、担当者の異動によってどうしたらいいかわからない

・資格者の数が多く、管理できない

このようなお悩みを解決するのが、弊社の一括管理サポートです。

一括管理サポートは許認可一括管理従業者一括管理の2つに大きく分類できます。

<許認可一括管理>

1年間にわたって企業の保有する許認可の管理を行う業務です。

保有する許認可の登録情報の管理や各種申請はもちろん、

契約内容によっては各種行政への照会や、法令調査、従業者名簿の作成も行っています。

また、ご要望に応じて、許認可管理部門・対象者向けの社内研修も対応可能となっています。

<従業者一括管理>

1年間にわたって企業の従業者の管理を行う業務です。

特に需要の多いのは、宅地建物取引士の資格者管理です。

取引士証は5年間の有効期限があり、この有効期限が切れる前に、「更新」が必要です。

(有効期限が切れてしまうと宅地建物取引士の独占業務ができなくなってしまいます。)

更新に向けたサポートを中心に、取引士の新規登録・変更にも対応しており、専任の宅地建物取引士の数の管理も行っています。

賃貸住宅管理業の業務管理者の管理や、建設業の監理技術者の管理も最近ニーズが高まってきています。

企業様のご要望に合わせて様々な資格者管理に対応していますので、ぜひ一度ご相談ください。

<許認可一括管理のメリット>

許認可一括管理のメリットは、

1年間の保有許認可に発生する各種手続きが明確に把握できることです。

また、頼れるパートナーとして突発的に発生する手続きにも随時対応しています。

<従業者一括管理のメリット>

許認可を保有するために個人資格の管理も重要となります。

本人任せになってしまっている従業者個人の資格の管理をアウトソーシングすることで、

安心して許認可を維持していくことができます。

許認可管理と従業者管理を別部門で担当している企業様ほど、

メリットを感じられると思います。

許認可に関わる手続き漏れや、期日超過は、

行政処分の対象となる場合があります。

複数の許認可管理・従業者管理はぜひ弊社にお任せください!




ルールチェンジを乗りこなせ!「書面の無線局免許状の備付け」を「スキャナ保存」に代替可能となりました。

「書面の無線局免許状の備付け」を「スキャナ保存」に代替可能となりました。

 近年、デジタル技術の進歩に伴い、電波法の分野でも改正が起きています。規制改革実施計画に基づく制度改正により、無線局免許状の書面保存がデジタル保存に代替可能となりました。(施行日:2023年4月1日)

■今回のルールチェンジ

 改正前の規定では、無線局免許状及び登録状はその無線設備の常置場所に備え付ける必要がありました。この度、電波法施行規則が改正され、“スキャナ等により電子的に保存された無線局免許状及び登録状”を無線局に備付けたタブレットなどにより必要に応じ直ちに表示することで代替可能となりました。(※1)

■注意点

・スキャナ保存免許状等の備付け場所は、書面による免許状等の備付け場所と同一です。

・備え付けたパソコン、タブレット等に必要に応じ直ちに表示できるようにする必要があります。

・スキャナ以外にもカメラ、スマートフォンによる撮影でも可能です。

・解像度、画素数に一定の要件があります。(※2) 

■ルールチェンジを乗りこなすポイント 

 簡易無線局やアマチュア局など無線局は免許状等備付けをデジタル保存による備付けで代替することが可能となりましたので、免許状等のデジタル化を検討する際は、上記の注意点を留意しながら対応をしてください。

(※1)一部の船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局の免許状については、書面の無線局免許状の掲示義務が存在することから、今回の対象には含まれていません。この扱いについては、令和7年1月の総合無線局監理システムの更改によってデジタル免許状を導入する際に、改めて検討される予定のようです。

(※2)スキャナの場合は 200dpi 以上の解像度で読取り、カメラの場合は 388 万画素以上で撮影。白黒・グレースケール・カラーいずれも可能です。

[出典]

・無線局免許状等のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/download/20230331_01.pdf

(総務省HPより)

・令和5年総務省令第29号(電波法施行規則の一部を改正する省令)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251549

(総務省HPより)

■法令調査&アラートサービスのご案内

「気がついたら法令が改正されていて現場が混乱」

「法改正の情報をキャッチしても、自社の事業にどう影響するのかよくわからない」

こういった課題を弊社が解決いたします。

★法改正情報の共有から改正内容の解説、貴社がとるべき対応の提案まで、弊社が一貫して行います!

★貴社は、追跡したい法令を弊社に提示するだけ

法令を遵守した公正な事業運営を弊社がサポートいたします。




ルールチェンジを乗りこなせ! 石綿障害予防規則の改正

石綿障害予防規則の改正における事前調査についての

新たな義務化が公表され、令和8年1月1日から施行されます。

古賀 誠也

■今回のルールチェンジ
・工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査についての変更です。
 工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査について、
適切に調査を実施するために必要な知識を有するものに行わせる必要があります。

■報道発表
・厚生労働大臣は、2022年12月14日に労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部
を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審
議会から妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、工作物の解体または改修の作業における石綿ばく露防止対策を強化する
ため、石綿等の使用の有無等の事前調査について、一部の場合を除き、必要な知識を有す
る者に実施させることを事業者に義務付けるものです。

[出典]
・「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当と
の答申がありました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29733.html (厚生労働省HPより)

■内容
①2022年4月1日着工の工事から、石綿(アスベスト)使用の有無の「事前調査の記録の作
成、備え付け及び保存(3年間)」が義務化されています。

また、2023年10月1日からは建築物・船舶において事前調査資格者が事前調査を行うこ
とが義務付けられるようになります。

今回の改正では、これに付随して、石綿(アスベスト)が使用されている可能性が高い
工作物(特定工作物)の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれの
ある材料の除去等の作業について、規定されている場合を除き、適切に当該調査を実施す
るために必要な知識を有するものとして厚生労働大臣が定める事前調査資格者に行わせる
ことが義務付けられます。

石綿等が使用されている恐れが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作
物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されている恐れ
のある材料の除去等の作業に係るものに限っての適用となります。

②また、工作物に係る事前調査を行った場合は、当該調査を行った者の氏名を記録し、事
前調査を行った場合において、当該調査を行った事前調査資格者が厚生労働大臣の定める
ものであることを証明する写しを3年間保存することが義務付けられます。

[出典]
・石綿障害予防規則の一部を改正する省令案について

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001024158.pdf (厚生労働省HPより)

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

今回の改正では、施行までに約3年間の猶予が設けられていますが、
これは、資格者による事前調査の義務化ということで、
必要な人数の調査者の養成や育成のための期間として比較的長めに設けられたものです。

今後、事前調査者の資格を取得するための講習が開催される予定なので、情報収集を欠か
さないことがとても大切です。
施行直前に慌てて講習に参加…とならないよう、
早めの行動を心がけるようにしましょう!

■許認可一括管理サポートについて

弊社では許認可一括管理サポートを行っています。

複数の許認可を持つ事業者様で、管理にお困りの際はぜひ当社にご相談ください!

https://www.shigyo.co.jp/search_post/kyoninka-total/%e8%a8%b1%e8%aa%8d%e5%8f%af%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88



賃貸住宅管理業の登録が下りました

こんにちは。

新宿本社の熊野です。

 

すでに宅地建物取引業免許や、マンション管理業登録をお持ちで、賃貸住宅管理業の登録をお考えの事業者様も多いかと思います。

 

宅地建物取引業免許やマンション管理業登録を持っていると、賃貸住宅管理業として提出書類も大幅に省略が可能です。

 

詳しくは下記必要書類の一覧を参照

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001419596.pdf

 

標準処理期間は90日となっていますが、特に書類に不備がなく、かつ宅地建物取引業免許やマンション管理業登録を持っていたケースでは、約半分の45日程度で登録が下りたケースもございます。

 

gBiz IDプライム」のIDを使った電子申請が原則ですが、紙ベースでの申請も可能です。

gBiz IDプライムのID取得に時間がかかるケースや、インターネット上での手続きに不安がある場合は、紙ベースでの申請をしてもよいかと思います。

 

弊社でも、賃貸住宅管理業の登録のサポートを行っています。

賃貸住宅管理業の登録についてお困りのことがございましたら、お気軽にお問合せください。




最短2週間!業務管理士になるまでのステップ

 【令和3615日より施行】賃貸住宅管理業の登録制度

賃貸住宅管理業を営むための要件の一つとして業務管理士を1名以上設定することが義務とされています。

 

◆業務管理者の要件取得の流れ、期間について

業務管理者の要件を満たすには、以下のパターンがあります。

 

~管理士ルート~

①賃貸不動産経営管理士登録済(管理士資格有)+移行講習(2時間)修了

②令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験合格+〔宅建士または2年以上の実務経験(※1)+管理士登録+移行講習(2時間)修了

③令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験合格+実務講習(※2)+管理士登録+移行講習(2時間)修了

 

~宅建士ルート~

④宅建士+2年以上の実務経験(※1)または実務講習 (※2)  修了〕+指定講習(10時間)修了

 ※④の場合、賃貸不動産経営管理士資格は取得できません。

 

今回は、最短で業務管理士になる方法ご紹介させていただきます。

 

ずばり、賃貸不動産経営管理士の登録を既に受けている人が早いです!

賃貸不動産経営管理士は2時間の移行講習を受講することで業務管理士になるための要件を満たすことができます。

 

受講票が届くまでに2,3週間かかるとのことですが、修了証は受講後すぐに画面に表示されるため、届いたその日に2時間の移行講習を受けることで業務管理士として従事することが可能となります!

賃貸住宅管理業の登録を早めにしたい方は、賃貸不動産管理士の登録を受けている人を探してみてください。

 

少し話は変わりますが、

実務経験としてみなされる「実務講習」の詳細はまだ発表されておりませんが年内には発表されるとのことです。

発表され次第トピックスにてお知らせします^^




許認可の押印廃止の動きについて

こんにちは!

サポート行政書士法人、新宿本社の渡辺です。

 

2020年12月末から2021年1月にかけて、

行政に提出する多くの申請書類の押印・署名が不要となる法改正が行われました。

 

宅建業、建設業、金融商品取引業、医療機器許可・承認等、

多くの許認可でも、押印・署名の省略の動きが進んでいますが、

以下のような事業者様の戸惑いの声もあります。

 

  ●引き続き押印や署名が必要な書類もあり、急遽対応に追われた

 

  ●押印不要で出すことを事前に役所と調整をしておらず、認識にずれがあった

 

  ●契約書の押印はどうするか 

 

運用の移行段階により、

なかには押印が必要なものや、役所との事前調整が必要なものもあり、

注意が必要です。

 

 

弊社は様々な許認可の申請や各種手続きのサポートをしています。

何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!




【登壇報告】東京都主催「目指せ!独立系資産運用会社」

東京都主催の下記セミナーで、当社行政書士の増野が講師を務めさせて頂きました。

 
セミナーでは、新型コロナ感染拡大を防ぐため、参加はほぼオンライン(緊急事態宣言中はオンライン参加のみ)となっておりました。
 
セミナーは昨年11月から月1回(全4回)行われておりますが、全日程ともすでに定員に達しており、受付はすでに終了しております。たくさんのご応募ありがとうございました。
 
[セミナー概要]  
 内 容:Tokyo独立系開業道場「目指せ!独立系資産運用会社」  
 日 時:2020年11月26日~2021年2月25日(月1回) PM6時00分~8時00分  
 対象者:都内で資産運用業の開業を目指す金融機関勤務者等

講演内容

今回の担当テーマは「資産運用業関連のライセンス取得手続きについて」。

 
金融商品取引業や不動産特定共同事業など、資産運用に関するライセンスの取得手続きについて、解説をさせて頂きました。
 
特に、申請時に意外と見落としやすい点や効率的にライセンスを取得する方法など、実務家ならではのノウハウをお伝えさせていただき、参加した皆様から「資産運用業の開始に向けた課題や、今やるべきことが明確になった」等、うれしい声を頂いています。
 

コロナ禍ですがライセンス取得の問い合わせ、増えています!

コロナ禍ですが、当社には多くのお客様から金融商品取引業・不動産特定共同事業等、資産運用に関するライセンスの新規取得相談は、大変多く頂いております。 

お問い合わせを頂く皆様からは以下のような声を寄せられています。
 
・コロナ禍で攻めの手が打ちにくい今こそ、時間のかかるライセンス対応を進めておきたい
・コロナ明けに急増するであろう資金調達ニーズに対応できるよう
ライセンスを取得して体制を整えておきたい
・コロナの影響を受けた企業が保有不動産の売却を始めているので、その流れに対応したい
 
 
コロナ期間中に、しっかりとライセンスの対応をしておくことは、今後スムーズにビジネス展開をしていく上で非常に重要です。
 
 

お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料)

 当社では、資産運用に関する各種許認可の取得手続きはもちろん、事前準備(人材の採用、組織構築等)からライセンス取得後の対応(許認可管理、内部監査、研修等)まで、幅広くサポートしています。

問い合わせフォームでのお問い合わせの他、
電話でもお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

お問い合わせ番号:03-5325-1355




【金融】東京都主催セミナーに講師として参加しました!

先日、東京都主催の下記セミナーに、 当社行政書士の増野が講師として登壇してきました。 

 

[セミナー概要]  

 内 容:Tokyo独立系開業道場「目指せ!独立系資産運用会社」  

 日 時:2019年7月28日(日) AM10時~PM4時まで  

 対象者:都内で資産運用業の開業を目指す金融機関勤務者等(先着順)

 

講演内容

セミナー当日は、「資産運用業関連のライセンス手続きについて」との題名で、

投資運用業・投資助言業の登録手続きのイロハをお伝えしました。 

 

セミナーの参加者は、以下のような方々でした。

・投資運用業への変更登録を目指す、既存の投資助言業者

・新たに投資運用業又はプロ向け投資運用業の登録を目指している方

・新たに投資助言・代理業の登録を目指している方 

 

皆さん、「組織・人の要件」など金融商品取引法上明確になっていない部分や

登録申請時の「意外な落とし穴」といった本音トークに、強い興味・関心を示されていました。

なかなか聞けない貴重な情報ですね!

 

講演を終えて

日曜の長丁場のセミナーでしたが、皆さん熱心に耳を傾けてくださり、

皆さんの勢い・熱量に、たくさんの刺激をいただきました。

 

また、今回キャンセル待ちで参加できなかった方々からの反響も大きく、

想像していた以上に、ライセンス取得手続きでお困りの方が多いことを実感しました。

 

実際の登録手続き・リアルな実務話など、できる限り皆さんに共有していきたいと思っています。 

 

講演・社内セミナー・勉強会などの開催も積極的に行っていきたいと思いますので、

金融商品取引業の登録手続きでお困りの方、経営の方向性にお悩みの方など、

ぜひお気軽に当社までお問い合わせいただければと思います。(初回相談は無料)

 

講師経歴(増野)

早稲田大学法学部卒業後、みずほ銀行を経て、サポート行政書士法人に入社。  

 

金融・不動産分野に精通し、金融商品取引業等の登録手続き、ファンド組成、

社内内部管理態勢の構築支援、内部監査、研修支援等の専門サービスを全国展開中。

 

年間に作成する社内規程の数は、1,000超。

度の飯より「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を読むのが好き。 




金融内部監査について

こんにちは。

サポート行政書士法人・新宿本社の鳴海です。

 

最近、金融商品取引業者の方から、内部監査サポートのご相談を多くいただきます。

 

金融商品取引業においては、監督指針や各社の業務方法書の中で、

他の部署から独立した内部監査部門を定め、定期的に内部監査を行うことが求められています。

 

しかし実際は、いざ内部監査を行おうとしても、そもそも何をどうしたらいいのか分からない、

ちゃんとチェックできているか不安といった、悩ましい声が多いです。

 

そこで、私達サポート行政書士法人では、

金融商品取引業者の方向けに、内部監査実施支援を行っています。

 

具体的には、以下の流れで、金融商品取引業者の内部監査担当者の方と一緒に、

内部監査を実施しています。

 

<流れ>

①内部監査計画の策定  

 ↓

②予備調査(一部書類の事前チェック)   

    ↓

③実地訪問(ヒアリング、書類チェック、現場チェック、簡単な総評)  

 ↓

④内部監査報告書納品  

 ↓

⑤講評会・今後のご提案

 

最近では、金融商品取引業者の他にも、宅地建物取引業者・建設業者・旅行業者の方からも、

業界の法令・基準に照らして、内部監査を実施して欲しいという声も増えてきています。

 

分野を問わず、内部監査に関してお困りのことがございましたら、

ぜひ一度、サポート行政書士法人までお問い合わせください。(初回のご相談は無料です)

 

それでは、よろしくお願いします。




金融商品取引業の登録免許税について

こんにちは。サポート行政書士法人の高橋です。 

金融商品取引業は、行う行為種別に応じて、以下4種類に分かれます。

①第一種金融商品取引業 
②第二種金融商品取引業
③投資運用業
④投資助言・代理業 

今回は、これら金融商品取引業の新規登録や変更登録に際し発生する、

新規登録や変更登録

新規登録や変更登録

D 第二種金融商品取引業者が高速取引行為を追加する場合。

  (第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合に限る)

β 上記Dの場合

(参考:登録免許税法第二十五条別表第一)

弊社では、新規の金融商品取引業登録や、各種変更のサポートを行っています。

金融商品取引業登録を行いたい場合や、変更のお手続きでお悩みの際は、