日本に移民・移住するには

日本は環境が良くアジアにおいてもとても住みやすい国です。特に中華圏においてはとても人気があります。その理由としては、安価なマイホームの購入、便利な交通、教育の充実さなどです。もちろん、同じ漢字を使っている国でもあるため、欧米に移住するより、とても馴染みやすく何より一人一人の人権が守られていることが魅力でしょう。また、日本のアニメやサブカルチャーが世界でも有名で、小さい頃から触れている人々は日本が好きになり、移民・移住したい外国人が増えています。
 
中国のゼロコロナの政策から逃れたく、富裕層から日本の移民についての問い合わせ数が増える一方です。ただし、日本は移民国家ではないので、特定の目的がないと日本で長期的に住むことはできません。 一般的には外国人が日本に移住するための動機は大きく分けて3つあります。

  • ①「日本人との結婚」→日本人の配偶者ビザ
  • ②「日本での就職」→就労ビザ
  • ③「日本での起業」→経営管理ビザ

今日は具体的に経営管理ビザについて説明します。 経営管理ビザを取得するには次の3つ要件全てを満たすことが必要です。
 
1. 事業の規模が資本金500万円以上または常勤職員を2人以上雇用していること。
2. 事業を行うための事務所が日本に存在すること
3. 事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること。
 
経営管理ビザを取得するには出ところの分かる出資金、
要件を満たしている事業所契約の賃貸借契約書、
事業計画が十分に証明できる補助資料など様々な準備が必要となります。
 
経営管理ビザ申請は数多くの入管手続きの中で難易度はダントツ上位に入ります。
多忙な経営者達が日本で起業する夢を叶えるには日本で経験豊富な行政書士に依頼することが不可欠です。
私達は複数の経営管理ビザを常に取り扱っております。
その中で、経験のない行政書士に代理申請したら不許可になり、
再申請をしていくたびに案件がどんどん複雑になって、
時間コストと事務所を構えるコストがどんどん重なってしまうお客様も多くいらっしゃいます。
日本で移住・移民をお考えでしたら、コストパフォーマンスの良い弊社にお問い合わせください。




素行要件

こんにちは、名古屋支店の田島です。

 

帰化面談をしていると、事業収入のある方から、

「収入はどう申告したら得ですか?」

「資産は誰の名義にすればいいですか?」

「会社の役員は誰にしておけばいいですか?」

などの質問を受けることがあります。

 

主に経済的に得をしたいという思いがあるようです。

過去に税金を払っていない時期がある、自己破産をしてしまっている等、抱えている事情は様々です。

帰化ができるかできないに関して言えば、納めていない税金は納め、

自己破産をしてしまっても年月が経ち、努力して生計を安定させていれば申請はできます。

 

一番大切なのは、嘘をつかず、ごまかしをしないことです。

 

日本人に帰化をするということは、ご本人にとってはもちろん、
それを許可する日本国にとっても一大事なことなのです。

申請窓口である法務局の担当者は、帰化申請をする一人ひとりに対して、
この人が本当に日本人になっても大丈夫だろうか、

法律を守って生活を営めるだろうかという視点で、生い立ちから現在に至るまでを、丁寧に質問します。

その時に、例えば一時的な経済的理由で嘘を言うことは、本来の帰化面談の主旨から離れてしまいます。

 

私達は、経済的損得に関してのアドバイスはできません。

一時的に経済的にマイナスがあっても、後から嘘がわかって不許可になるより、

一緒に難しい状況を乗り越えて、許可になったほうが、将来的には得になるからです。

 

帰化の素行要件(国籍法第5条第1項第3号)にも書いてありますが、素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
嘘をついたり、ごまかしたりしたことが、審査の時点でばれたら、素行が善良とは認められません

 

生い立ちから、どんな人生を歩んでこられたか、全く見ず知らずの人に話すのは恥ずかしく、緊張するかもしれません。

弊社では、聞き上手で丁寧な対応に自信のある、帰化担当スタッフがお待ちしています。

法務局に行くよりも、軽い気持ちで来ていただけると思います。

ぜひ、一度、無料の帰化面談にお越しください。





国籍証明書の提出

こんにちは。

名古屋支店帰化担当の上村です。
 
中国籍の方の場合、帰化申請受付時に国籍証明書を提出する必要があります。
国籍証明書とは、帰化された場合には自動的に中国籍を離脱するという内容の書類です。
申請は本人しかできず、申請から受け取りまで1週間程度かかるため、申請・受取の2回、大使館または領事館に行く必要があります。遠方にお住まいの方やお仕事をされている方には、とても大変なことです。
名古屋支店では、国籍証明書の受領は弊社で代行するなど、お客様の負担を最小限にするスケジュールを組んでサポートしております。
 
帰化したいけど、忙しくて時間が取れないという方は、ぜひ当社までお問い合わせください。



韓国証明書の取得について

 こんにちは。

名古屋支店の上村です。
 
先日、韓国領事館に行ってきました。
在名古屋韓国領事館では、証明書の即日発行ができません。
 
大阪や福岡の領事館とは違い、証明書発行の権限がないので、本国に申請書を送付して、後日に発行されます。
また、対象者が死亡している場合は、在名古屋領事館で取得することが出来ません。
個人で帰化申請をされる方は、これらの事情により、本国証明書の取得に苦労されることがあると思います。
 
当社では、東京や大阪にも視点があり、大使館で直接申請する体制があります。
また、韓国語のわかるスタッフが在籍しておりますので、名古屋で対応が難しい本国証明書についても対応可能です。
 
帰化をお考えの方は、是非、当社までご連絡ください。
 



ミャンマーの国籍証明書

 こんにちは、名古屋支店のミンです!

帰化の依頼ですが、中国、韓国に加え、フィリピン、ネパール、ミャンマー、ペルー等様々な国籍の方のご依頼が増えてきています。
多国籍で国際色豊かになってきていますが、それぞれ国によって証明書が取得できる場合もあれば、できない場合もあります。

最近、ミャンマー国籍の方の帰化案件を申請しました。
帰化申請する際、多くの場合「国籍証明書」を提出する必要があります。
その国籍証明書ですが、ミャンマー大使館の場合、近年発行しなくなったそうです。
今回は、国籍証明書のかわりにパスポートや本国の国民身分証明書等で対応しました。

帰化の場合、本国の証明書や大使館・領事館の証明書が求められます。
大使館の手続き方法や書類発行の有無等は随時変わりますので、帰化申請の際には最新の情報の確認が必要です!

※ちなみに、写真は先日岐阜法務局に帰化点検で訪問した時に撮影しました。




運転記録

こんにちは。新宿本社の富樫です。

帰化申請の際、過去の運転の記録を証明するため、「運転記録証明書」を請求します。

この証明書の請求時に、証明書以外に返送されてくるカードがあるのはご存知ですか?
それがこちら!
「SDカード」と呼ばれるカードです。

SDとは、SAFE DRIVERの略です。
無事故・無違反の期間が1年以上あるときにもらえるカードで、
その人の無事故・無違反の期間の長さによって、色が変わります。
こちらの金色(飾りなし)カードは、10年以上20年未満の方のカードです!

弊社では、帰化申請の申請書の納品時に、こちらのカードもお返ししています。
このカードを提示すると、優遇が受けられるお店もあるようですよ!




記載情報証明書

こんにちは。

大阪オフィスの帰化担当です。
 
帰化に必要な証明書の取得するため、
日々郵送での請求を行っておりますが、
その中で「出生届」や「婚姻届」など、「記載事項証明書」の提出が必要な方もいます。
 
外国人は、日本で生まれて出生届を出したり、
外国人同士で婚姻届を出すと、
提出した役所にその控えが残るかたちになります。
この控えに役所の発行印があるものを「記載事項証明書」として提出することになります。
 
ただ、日本人の場合は戸籍にその事項が記載することになるため、
役所に当時の届書は保管しないかたちになります。
 
役所によっては、請求申請書にこの「記載事項証明書」の欄がなく、
問い合わせしないと発行してくれないところもあれば、
外国人の方が少ない地域では、職員がこの書類自体をよくわかったいないところもあります。
 
「帰化の相談の行ってみようかな・・・」
「自分の場合はどんな書類が必要?」等、
帰化申請や書類について気になるところがございましたら、
是非一度ご相談ください!



帰化申請時の本国書類

 こんにちは!

大阪オフィスの帰化担当です。
 
帰化に必要な「本国証明書」は、国により異なります。
今回は韓国籍の方の書類を集めていますが、
韓国の場合は各種証明書とともに、「除籍謄本」の取得が必要です。
 
この除籍謄本ですが・・・
出生・婚姻当時に正しく本国に申告をしていると、
キレイな形のものが出てくるんですが、
申告が漏れていたり、修正を重ねたりすると、
記載が一杯になり複雑な形になったりもします。
 
人によっては、除籍謄本だけで40枚を超えることもあるので、
弊社でも案件により、どこからどこまでの期間のものを取得すればいいか、
しっかり把握して上で業務を進めています!



本国の個人情報が間違っている!

みなさん、こんにちは。

新宿オフィスの帰化担当の林です。

 

帰化申請の際、本人以外に、配偶者・両親・兄弟の情報も必要です。

本国資料を揃えていくうちに、

たまに以下の事実が発覚する場合があります:

・本国で登録されている名前は日本での名前(本名)と違う!

・本国でとった証明書の生年月日は日本のものと違う!

 

上記のような状況はよく年配の特別永住者の方や、

ベトナム・フィリピン等証明書が手書きで作成される国の方で多発しています。

 

こういった不一致は帰化申請にどのぐらいの影響を与えるか、

また、帰化申請の為に、どうやってその影響を最小限にできるのかは、

ケースによってさまざまです。

 

もしこういった悩みを抱えられている方がいらっしゃいましたら、

是非一度お電話でご相談下さい。

 




名古屋法務局管轄では・・・

帰化許可申請に必要は書類の軽減化が図られました。

自宅等の写真やローンの明細書などが基本的に不要になりました。

他の法務局管轄での提出書類のバランスが考慮されたとのことです。

ご本人にご用意いただく書類であったので、ご負担が減る結果になったのは嬉しい限りです。

ただ、過去の経歴の関係で必要となる場合がありますので、この点はご理解ください。