【令和3年4月】から経審の審査項目(W)改正が施行されます。

国土交通省は、令和3年4月に施行される経審改正にて、

 

その他の審査項目(W)の改正を予定しています。 

 

★改正内容概要

 

1.「知識・技術・機能の向上に関する取り組み状況(W10)」を新設

評価する内容
 
1.学会・業団体等において認定されているCPDプログ ラムにおいて、 
当該建設業者に属する技術者1人当 たりが1年間に取得したCPDの単位(最大10点)
 
2.基準日前3年間における能力評価基準でレベル2 以上に
アップした建設技能者の雇用状況に応じて加点(最大10点)
 
2. 建設業の経理の状況の改正 
 
継続的に知識及び技術又は技能のに向上に努めている
技術者・技能者を抱える企業が評価されるようになります。
 
 → 建設業経理の状況点数=監査の受審状況点数(W51)+公認会計士等点数(W52)
 
 
 
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経営事項審査の改正について(平成30年4月~)

 

 

 こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。

 

平成3041日より、建設業の経営事項審査を受ける際の審査項目及び基準が改正されました。

 

主な改正点は、以下の通りです。

 

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(1) W点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)

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○変更前:「社会性等(W)の評点が0に満たない場合は0とみなす」とされていた。

○変更後:0とみなさない(=ボトムを撤廃)。マイナス値でも合計値のまま計算するとされた。

 

つまり、社会保険未加入企業等への減点措置がより厳しく評価に反映されることになりました。

 

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(2) 防災活動への貢献状況の加点幅の拡大

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○変更前:「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされていた。

○変更後:「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」とされた。

 

つまり、防災協定の締結といった防災活動への貢献が見られる場合の加点数が増加しました。

 

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(3) 建設機械の保有状況の加点方法の見直し

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○変更前: 1台につき加点1点(最大15点)とされていた。

○変更後: 1台目が加点5点になる等、加点テーブルが見直された(最大15点)。

 

つまり、少ない台数でも建設機械を保有する企業は、高く評価されることになりました。

 

また、大型ダンプ車は、変更前は自家用のものしか加点対象になっていませんでしたが、

改正後は、主として建設業の用途に使用するものは、評価対象になりました。

 

 

なお、既に改正前の評価基準で経営規模等評価の結果通知を受領済の建設業者は、

希望があれば、再審査申請をすることができます。

 

再審査の受付期間は、平成3041日(日)~720日(日)までの120日間です。

 

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