大阪での家族滞在ビザ申請
『本国から親を呼び寄せたいのだけど、どうすればいいですか?』
『過去にオーバーステイをしても家族滞在ビザの申請は出来ますか?』
『留学生同士で結婚したけど、留学ビザから家族滞在ビザへの変更はどうすればいいですか?』
家族滞在ビザについて上記のような内容でお困りの方は
大阪での家族滞在ビザ 最新情報
<大阪入国管理局 家族滞在ビザの最近の審査期間> |
1~3ヶ月以内 |
<大阪入国管理局 家族滞在ビザの注意事項> (留学生ビザから家族滞在ビザへの切り替えの時) ・夫の扶養能力の証明 (仕送りが主であるならその証明と、それによって生活が出来る証明) ・妻がアルバイトをしている場合、その時間が資格外活動の範囲内(1週間28時間以内)であること |
当社へ家族滞在ビザの申請を依頼するメリット
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備いたします。
サポート行政書士法人 大阪オフィスはスピード対応を得意としております。ご依頼者様のご家族が1日でも早くビザを取得できるよう申請の準備を行っていきます。
2.相談は何度でも無料です。
中国語・英語・韓国語での対応も可能ですので、日本語が得意でないかたでも安心してご相談下さい。
理由書の作成のみのご依頼も承っております。
4.英語・中国語・韓国語に対応できます。
5.不許可となった場合には、報酬はいただきません。
大阪オフィスでの家族滞在ビザご依頼の流れ
留学生同士で結婚したので、留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合
①まずはお電話・メールでお問い合わせください。 |
大阪オフィス
中文(SB)
English
한국어
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06-6442-3915
080-4820-8395
070-5669-2846
070-5629-1487
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②無料相談・お見積り後、お申込みして頂きます。 |
一度大阪オフィスにご来社いただき、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
⇒報酬表はこちら
③当社にて書類の収集・作成を行います。 |
必要書類は当社で収集・作成いたします。
④申請を代行いたします。 |
当社の行政書士が、大阪の入国管理局で、ご依頼者様に代わって直接申請を行います。
⑤入国管理局からの通知を受け取ります |
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から当社へ届きます。
⑥必要書類の授受、新しい在留カードの発行手続きをいたします |
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)をご依頼者様に案内します。
⑦パスポート、在留カードをご返却いたします。 |
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
よくある質問
- 家族滞在ビザを持っている人は日本で仕事ができますか?
- A.家族滞在資格者は日本で生活することは認められていますが、仕事をすることは原則として認められていません。このため、仕事をする前に資格外活動許可を取る必要があります。資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、職種には制限がありますのでご注意ください。
- 家族滞在ビザの更新で注意することは何ですか?
- 在留期間は基本的に主たる生計者の有効期間に合わせてあります。 更新申請は在留期限の3ヶ月前から受け付けられます。 不許可となっても、問題点を修正して再申請すれば、更新許可されることもありますので、 早めに更新されることをおすすめします。
ご依頼者の喜びの声
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葛万軍さんの場合 | |||||||||||||
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Sさんの場合 | |||||||||||||
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