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コロナでみなし再入国期限が切れたら、どうすればいいの?

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こんにちは。ビザ担当の天野です。

今日はみなし再入国についてお話をしたいと思います。
みなし再入国許可の有効期間は、中長期在留者は出国の日から1年となり、
特別永住者の方は出国の日から2年になります。
 
しかし、新型コロナウィルス感染の影響により、日本に再入国できないまま
在留期間やみなし再入国期限が経過し、この場合はどうすればいいのか?
と迷う方が多くいると思います。
そのために出入国在留管理庁からの新しい情報を共有したいと思います!
 
再入国期限が経過した場合、在留資格認定証明証交付申請」する必要があります。
 
申請に必要な書類:
・在留資格認定証明書交付申請書
・受入機関等が作成した理由書
・在留カードの写し
 
申請の対象条件:
(永住者以外の在留資格)
1.再入国出国前から、活動内容や身分関係に変更ない方。
2.入国期限が切れた日が2020年1月1日以降で、コロナの入国制限が解除された日から6か月後までの方。
3.在留期限の満了日まで1ヶ月未満の方で、期間内に再入国の目処が立たない方も対象。
4.日本に代理人がいる事。(代理人がいない場合は、外交館に直接ビザ申請になります。)
(参照http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf)
 
申請の処理期間は2週間ほどかかります。
 
みなし在留期間が経過した方、これからもう少しで経過する方々は
前もって確認し、交付申請の準備するのがおすすめです。
 
また、何かご不明点あれば、気軽くお問い合わせください。