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零売薬局とは?

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最近、「処方箋なしで医薬品が購入できる」という文言のもと 零売薬局の設立が頻繁に見受けられます。

 

ここでは、そもそも零売薬局とはどんな薬局なのか。

そして法令に基づいた零売薬局の立ち位置について解説いたします。

零売薬局とはどんな薬局なのか

零売薬局の特徴として以下のような点が見受けられます。

 

・処方箋医薬品以外の医療用医薬品を、個別にわけて販売できる

・それぞれの零売薬局ごとに薬の値段を設定して販売できる

・病院にいって処方箋をもらい、薬局に行くといった手間が省けるため、  
購入者が短時間で薬を購入できる

 

これらはあくまで零売薬局の一側面のみですが、 実際に処方箋なしで医薬品を購入できる特徴から

近年では零売薬局の新設数が増加しています。

法令上での零売薬局の位置づけ

零売薬局を開設する際には、零売薬局専用の手続きがあるわけではありません。

あくまで薬局を開設する際と同様の手続きによって、開設の許可申請を行うことが定められています。

 

しかし、実際には零売薬局の立ち位置として、不明瞭な点も多く残っています。


平成17年3月30日付厚生労働省薬食品局長通知では、
「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で」
開設することが認められています。

 

しかし実際に「やむを得ず」という範囲の捉え方は自治体の保健所によって差異があり、

どのような基準で零売薬局を開設・運営するのかといった点においては

検討の余地がある部分になります。

零売薬局の遵守事項

最後に、同通知によって掲げられている

処方箋医薬品以外の医療用医薬品を取り扱う際の遵守事項をご紹介します。

 

①販売を行わざるを得ない必要最小限の数量に限定して、販売すること

②調剤室で保管、分割すること

③販売記録を作成すること

④薬歴管理を実施すること

⑤薬剤師が対面によって販売すること

 

以上が零売薬局で医薬品を取り扱う際の遵守事項となります。

零売薬局開設をご検討の際は、ぜひご相談ください!

以上のように、零売薬局においては法令上曖昧になっている部分も多く見受けられます。

薬局開設をご検討の際には、ぜひ弊社までお問い合わせください。