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国土交通省が運送事業者の支援対象を拡大

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国土交通省が貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針等の 一部を改正する告示案を公表しました。具体的な改正の内容は、従来は中小企業のみを対象としていた経営力向上計画の認定対象を中小事業者意外にも拡大するほか、M&Aを支援対象として明確します。意見募集の手続きを経て、令和3年7月下旬にも改正を公布・施行する予定とのことです。

 

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で認定された事業者が税制や金融の支援等を受けることができる制度です。

中小企業等経営強化法では、事業分野を所管する省庁において、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した事業分野別の指針を策定することになっています。経営力向上計画に取組む事業分野において、「事業分野別指針」が策定されている場合、認定を受けようとする当該指針を踏まえて策定する必要があります。


経営力向上が特に必要と認められる分野ついては、各分野の監督官庁が個別に指針を設定し、経営力向上計画を策定する事業者はその指針に従うこととされています。

経営力向上が特に必要と認められる分野ついては、各分野の監督官庁が個別に指針を設定し、経営力向上計画を策定する事業者はその指針に従うこととされています。

 

 

自動車運送事業は事業分野別の指針が設定されている事業分野の一つです。国土交通省により、「貨物自動車運送」、「旅客自動車運送」、「自動車整備」の各事業分野について、経営力向上に関する指針が定められています。

 

サポート行政書士法人では、経営力向上計画の策定サポートを行っています。設備投資等を検討している事業様は認定を受けることで支援を受けられる可能性があります。サービス内容についてはリンクをご確認ください。