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IT点呼実施可能営業所の適用対象拡大

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 現在、Gマーク営業所に認めているIT点呼のうち、営業所と車庫が離れているケースにおけるIT点呼をGマークの認定を受けていない営業所においても一定の要件を満たす場合に認める方向で、6月にも関係通達を改正する予定となっています。

これまで、営業所と車庫が離れているケースにおいては、運行管理者が車庫へ出向いて点呼を実施するか、ドライバーが営業所へ出向いて点呼を実施しておりましたが、これがIT点呼に替わることによって、大幅な負担軽減に繋がることが見込まれます。

 

【Gマーク以外の営業所への適用拡大要件】

① 運輸開始後3年を経過していること。

② 過去3年間、第1当事者となる自動車事故報告規則に掲げる事故を引き起こしていないこと。

③ 過去3年間、点呼の実施違反に係る行政処分を受けていないこと。

④ 適正化実施機関の直近の巡回指導評価がD、E以外であり、点呼に関する指摘がない又は点呼に係る改善報告書が3ヶ月以内に提出され改善が図られていること。