最新トピックス
2019年11月26日
こんにちは!
秋葉原支店の徳田です。
自社のトラックを用いて運送を行う事業(一般貨物運送事業)の審査基準改定をご存知ですか?
この11月より施行された新しい審査基準では新規参入を考える上では見逃せない改訂がありました。
その改訂内容の一つは「資金計画の計上期間の延長です。
一般貨物運送事業の許可を受けるには事業開始にかかる資金計画の作成が求められ、その資金を確保していることが必要です。
その資金計画は事業開始からどれぐらいの期間を想定すれば良いのか?この計上するべき期間の基準が以下のように変更になりました。
・人件費、燃料費、油脂費、修繕費 2か月→6か月
・車両費、施設購入、使用料 6か月→12カ月
この改訂により、事業開始当初に準備しておくべき資金がより増加しました。
トラック事業への参入・事業拡大を考えている事業者様にとっては難易度が上がったと言ってよいでしょう。
我々物流チームでは、数多くの高難易度の物流業参入のサポート実績があります。
色々準備してきたけどこのまま許可を受けられるかわからない・・・
そんな不安を抱える事業者様に我々が課題を一つ一つ解決し、スムーズな事業開始のお手伝いをさせていただきます。
2018年9月4日
こんにちは。 運送業許可担当 名古屋支店の井浪です。
運送業許可を取得するには資金要件をクリアする必要があります。
資金要件とは開業資金のことで、人件費、車両費、施設費、保険料等の一定の月数分を合計した金額以上の自己資金を有しているかを残高証明書で証明しなければいけません。
この自己資金は許可申請~許可取得日まで常に確保している必要があります。
何故なら申請時に残高証明書を添付して提出し、審査中のどこかのタイミングで運輸局から残高証明書を再度取得するよう指示があります。
この時に自己資金を割っていたら不許可となってしまいます。
運送業を行うには多くの資金が必要になります。計画性をもって申請を行いましょう!
2018年1月25日
こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。
2017年11月4日に施行した標準貨物自動車運送約款等の改正により、新約款を適用するトラック業者は、運輸支局に対し運賃・料金の変更を届け出る必要があるのはご存知ですか。
新約款の大きな改正点は、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の運送以外の役務の対価を「料金」として、運送状に具体的に明示する必要がある点です。これにより、トラック業者が荷主に対して、業務量に応じた「運賃」及び「料金」を収受できるようになるというメリットがあり、一部のトラック事業者は荷主との運賃改定交渉のツールとして使っているようです。
そのため、国土交通省は新約款の使用を推奨しており、11月4日以降速やかに届出を行うよう求めていましたが、変更を届け出たトラック業者は全体の3割程度となっているのが現状です。(12月15日現在)
新約款を適用し「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等を収受するためには、運賃・料金の変更届の提出が必要です。また、旧標準定款又は新たに独自に定めた約款を使用する場合でも、認可申請の手続きが必須です。運賃料金変更届出又は約款の認可申請のいずれも行っていない場合、監査等において違反の対象となりますのでご注意ください。
弊社では、運賃・料金の変更届をはじめ各種変更届の申請をサポートしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
《参考》
・国土交通省「標準貨物自動車運送約款等の改正について」
・国土交通省「標準貨物自動車運送約款の改正に関するQ&A」http://www.mlit.go.jp/common/001204843.pdf
2017年11月7日
こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。
平成29年11月4日付で標準貨物自動車運送事業約款、標準貨物軽自動車運送約款が改正されました。
今回の約款改正ポイントは以下の3点です。
①「運賃(運送の対価のみ)」と「料金(運送以外の役務等の対価)」の区別が明確化されました。
②「待機時間料」が新たに規定されました。
③附帯業務の内容がより明確になりました。(棚入れ、ラベル貼り等)
改正に伴い、既存のトラック事業者様は以下の対応が必要となります。
・新標準約款を営業所に掲示する
➢約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。
・運賃・料金表の変更届出を行う
➢「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。
約款の掲示はすぐに対応ができると思いますが、運賃・料金表については、
すでに作成している料金表を改正に併せて再作成し、運輸局への届出の提出が必要になります。
届出については変更後30日以内とされておりますので、改正のあった11月4日から30日以内での対応が必要になります。
届出に際して、ご不明点等あればお気兼ねなくご相談ください。
2017年3月6日
車庫前の道路の幅員は、一般的に6.5メートル必要となります。
これは、車両制限令という法律で決まっています。
しかし、どうしても準備できる場所の前面道路が上記幅員に満たないといった場合、
申請することができないかというと、そのようなことはありません。
貨物自動車運送事業の申請に際して、その場所を管轄する自治体に確認することをおすすめします。