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2020年5月21日
【都補助金】資産運用業等の金融系外国企業の日本進出を支援する補助金制度(令和2年度版)について
カテゴリー : 投資助言業登録の最新トピックス(49)
東京都の資産運用業等の金融系外国企業の日本進出を支援する補助金制度(令和2年度版)が、
公開されました!
補助対象者は設置間もない金融系外国企業
補助対象者は、
“金融系外国企業(資産運用業者及び Fintech 企業)が東京都内に設置して間もない日本法人等”
で、以下の要件をクリアする必要があります。
五つの要件
① 定められた期間内に、都への事前相談を行っていること
② 当該金融系外国企業が初めて日本に拠点設立したこと
③ 日本法人等の主たる業務内容が、資産運用業者又はFintechとして一定の機能を持つこと
④ 日本法人等において、従業者(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時勤務を行うこと
⑤ 金融系外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
補助上限額は1,000万円
補助上限額は「1社あたり 10,000,000 円」(経費実費の1/2以内)で、
「専門機関等コンサルティング費」(例:行政書士への相談・業務委託料)や、
「オフィス賃料」等が対象になります。
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