2018年4月10日
金融商品取引法の改正(平成30年4月~)
こんにちは、新宿本社の増野です。
平成30年4月から金融商品取引法が改正になりました。
改正ポイントを解説します。
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(1) 株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入
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高速取引行為(アルゴリズム高速取引)を行う者(金融商品取引業者等を除く)について、
新たな登録制が導入されました。
高速取引行為(アルゴリズム高速取引)とは、以下の行為基準及び技術基準ともに該当する取引をいいます。
※具体的には、内閣府令の中に詳しく列挙されています。
<行為基準>
(1)有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
(2)上記(1)の行為の委託
(3)上記(1)に掲げる行為に係る行為で、上記(1)(2)の行為に準ずるものとして政令で定めるもの
<技術基準>
1)上記(1)~(3)の行為を行うことについての判断が、電子情報処理組織により自動的に行われること
2)当該判断に基づく売買等を行う為に必要な情報の金融商品取引所等に対する伝達が、
情報通信の技術を利用する方法で、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として
内閣府令で定める方法を用いて行われること
高速取引行為者登録を行うには、最低資本金額1,000万円、最低純財産額ゼロ(債務超過は不可)、
業務管理体制の整備といった要件を整備した上で、登録を受ける必要があります。
【参考情報】
金融庁「高速取引行為を行うみなさまへ」
https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/hst/index.html
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(2) フェア・ディスクロージャー・ルール(上場会社による公平な情報開示)
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新たに「フェア・ディスクロージャー・ルール」が導入されました。
フェア・ディスクロージャー・ルール(以下「FDルール」という)とは、
上場会社等が、その未公表の重要情報を、証券会社等の取引関係者に提供した場合に、
他の投資家に対しても速やかに公表しなければならないというルールのことで、
投資者に対する公平な情報開示を確保する為に導入されました。
これまでも、上場会社等はインサイダー取引防止の観点から、
インサイダー取引規制の対象となる重要情報について、厳格な管理を行ってきましたが、
今回のFDルールの対象とされる情報は、インサイダー取引規制上の対象情報よりも広い概念になっています。
本ルール導入を受けて、上場会社等は、インサイダー取引規制の対象情報以外の重要情報も含めて、
企業の重要情報を管理していくことが必要となります。
【参考情報】
金融庁「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン」
https://www.fsa.go.jp/news/29/syouken/20180206-2.pdf
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(3) その他
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その他にも、ETF(上場投資信託)市場の流動性の向上を図る観点から、
清算機関が行う金融商品債務引受業の対象取引に、ETFの設定・交換を追加する等の改正が生じています。
以上です。
法律の他にも、平成30年4月1日付で、「三菱東京UFJ銀行」の名称が変更になりました。
顧客に交付する契約書面等に振込先口座として銀行名が掲載されている場合は、
変更が必要になりますので、注意しましょう。