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金融商品取引業の登録免許税について

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こんにちは。サポート行政書士法人の高橋です。 

金融商品取引業は、行う行為種別に応じて、以下4種類に分かれます。

①第一種金融商品取引業 
②第二種金融商品取引業
③投資運用業
④投資助言・代理業 

今回は、これら金融商品取引業の新規登録や変更登録に際し発生する、
登録免許税についてご説明します。

 

一般的に、登録免許税は新規登録や変更登録を行う際に発生します。

新規登録や変更登録とは、以下の場合において必要になります。

A 新規で金融商品取引業者となる場合。

B 金融商品取引業者が、業務の種別を変更する場合。

 例:第二種金融商品取引業者が新たに投資助言・代理業を行う場合等

C 電子募集取扱業務を追加する場合。

D 第二種金融商品取引業者が高速取引行為を追加する場合。

  (第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合に限る)

(参考:金融商品取引法第三十一条第四項)

 

ただし、以下の場合には登録免許税が発生しません。

α 上記Bの場合において、業務の種別を削除する場合。

   例:第二種金融商品取引業と投資助言・代理業を行う金商業者が、投資助言・代理業のみ廃止する場合

β 上記Dの場合

(参考:登録免許税法第二十五条別表第一)

弊社では、新規の金融商品取引業登録や、各種変更のサポートを行っています。

金融商品取引業登録を行いたい場合や、変更のお手続きでお悩みの際は、

ぜひお気軽に当社までご相談下さい(相談無料)。