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2021年6月30日
登録支援機関が1号特定技能外国人に対して実施する支援の内容について、何か満たすべき基準等はありますか?
カテゴリー : 特定技能ビザの最新トピックス(118)
登録支援機関は、受入れ機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を委託された場合は、
法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った支援を実施しなければなりません。
具体的には、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由に
よらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、
適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、
義務的に実施しなければなりません。
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