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2021年6月30日
特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には、
届出を行うよう指導することとなりますが、住居地に関する届出を怠った場合は、
罰則の対象となるとともに、住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に
届出を行わなかった場合は、在留資格取消しとなる可能性があります。
在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関の変更に係る
届出を怠った場合は、罰則の対象となります。
受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は、欠格事由(不正行為)に該当するほか、
罰則の対象となります。
また、登録支援機関自身が必要な届出を怠った場合は、登録の取消しの対象となり、
登録が取り消されれば、登録拒否事由に該当するため、
以後5年間、登録支援機関となることができないこととなります
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特定技能外国人及び受入れ機関及び登録支援機関に係る届出のうち、
出入国在留管理庁長官に対して行う各種届出については、
システム対応が終了するまでの間、インターネットで行うことはできませんので、
郵送等を御利用下さい。
これら届出をインターネットで行うことができるようになる時期については、
今後、出入国在留管理庁ホームページ等でお知らせします。
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受入れ機関となった場合には、
①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出、
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出、
③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出、
④受入れが困難となった場合の届出、
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出、
⑥特定技能外国人の受入れに係る届出、
⑦支援の実施状況に係る届出、
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ、
①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時、
⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に、郵送又は持参により、
管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
登録支援機関となった場合には、
①登録事項に変更が生じた場合の届出、
②支援業務の休廃止に係る届出、
③支援の実施状況に係る届出があるところ、
①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時、
③については4半期に1度の定期に、郵送又は持参により、
管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
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二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、
当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、
上記の資料を確認することが規定されている国については、
在留諸申請において当該書類を提出していただいた上で、
入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。
また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない
国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、
単に入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。
しかしながら、日本の在留諸申請の許可を受けても、
送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が
取得できないなどの場合もあり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において
事前に当該手続を確認しておくことが望まれます。
なお、送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、
入管法令に従って在留諸申請を行うことができます
(送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。
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二国間取決めの作成を行う相手国については、
現時点では9か国に限定することは考えておりません。
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