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2022年1月21日
賃貸住宅管理業 登録免許税の納付
カテゴリー : 賃貸住宅管理業の最新トピックス(2)
新宿本社の宮澤です。
賃貸住宅管理業者の新規登録申請では登録免許税の納付(申請件数1件あたり9万円)が必要になります。
その納付先に注意が必要です!
関東地方整備局に申請(※)する場合は、浦和税務署宛に納付する必要があり、
浦和税務署以外の税務署で、浦和税務署宛の納付はできません。
また電子申請システムを利用する場合にも、領収書は郵送になるので要注意です。
※関東地方整備局に申請:
登録する主たる営業所又は事務所が、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県にある場合に限定
電子申請システムでの申請の場合、
「※登録免許税の納付はどのタイミングで行っていただいても結構です。」と
関東地方整備局のHPに記載がありますが、
実際に納付しないと審査が進まないので、いつ納付するべきかがポイントになります。
納付方法や納付のタイミングも含め、弊社ではトータルサポートさせていただきますので、
是非、お気軽にご相談ください。