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従たる事務所を廃止したら供託金(営業保証金)はすぐ戻ってくるの?

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本日は最近お客様より実際に相談があった実例から

「従たる事務所を廃止したら供託金(営業保証金)はすぐ戻ってくるの?」について手続等詳しくお話ししたいと思います。

 

 

Q:宅地建物取引業で従たる事務所を廃止したい。

  現金供託をしているが、供託金(営業保証金)はすぐ戻ってくるか?

 

【大臣免許の場合】

A:供託している営業保証金は、すぐには戻って来ません。

  従たる事務所を廃止してから、最低でも半年以上はかかります。

 

  従たる事務所を廃止した場合は、まず、廃止から30日以内に、

  東京都経由で「従たる事務所の廃止届出」を提出する必要があります。

 

  従たる事務所を廃止したらすぐに営業保証金も戻ってくればいいのですが、

  営業保証金は、官報に必要事項を公告した上で、

  「官報公告掲載翌日から6ヶ月経過した後」でなければ、取戻しはできません。

 

  従たる事務所廃止後、官報に公告を掲載した後は、

  掲載後、遅滞なく「営業保証金取戻し公告済届出書」を関東地方整備局宛てに提出します。

 

  そして、官報公告掲載の翌日から起算して6ヶ月が経過し、

  特に債権者等から申出がなかった場合は、「債権の申出に係る証明願」を関東地方整備局宛てに

  提出し、「債権の申出がなかったことの証明書」を発行してもらいます。

 

  「債権の申出がなかったことの証明書」を受領したら、

  当該証明書と必要書類等を持って法務局に行っていただき、

  ここでようやく、供託金の取戻しができる形になります。

 

  官報の公告手続きで記載を間違ってしまい、修正公告が必要になったり、

  トータルで6ヶ月以上官報公告をせざるを得なくなってしまったケースがありますので、

  官報への公告手続きは、絶対に間違いのないよう慎重に行って下さい。