最新トピックス
2020年4月14日
(改)健康増進法施行に伴う各自治体の条例制定について
カテゴリー : 製造たばこ小売販売業許可の最新トピックス(7)
2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行されました。
望まない受動喫煙への対策として、
病院や学校・行政機関などは敷地内禁煙、飲食店やオフィスなどは原則屋内禁煙となり、
喫煙スペースが限定的となりました。
主に飲食店やバー・スナック経営者からお問い合わせを頂くことが多くなり、
製造たばこ小売販売業許可を取得する事業者様が増えています。
弊社では、申請候補地周辺の事前調査と、申請代行を承ります。
事前調査~申請までは1ヶ月ほど、早ければ2-3週間で申請が可能です。
事前調査とは…
本申請には、近隣たばこ店(近隣許可業者)との距離制限が要件としてあり、
日本たばこ産業株式会社の調査によって定められた地域区分に応じて、
上記のとおり、その地域にあっては申請が早いもの勝ちとなるケースが発生することになります。
他の要件があるものの、距離制限の要件を満たすことがキーとなり、
仮に、先に隣の他店舗が申請し許可に至った場合は、申請したくてもできないということになります。
改正健康増進法の施行を受け、各自治体で条例制定が進められていますが、
要求事項としてはほとんど国の方針と同じです。
現在は制定がなされていない自治体であっても、受動喫煙対策を講じる勢いが加速し、
ほぼ全ての自治体で喫煙目的以外の飲食店やバー・スナックは影響を受けると想定しています。
愛煙家の顧客が多く店舗内を喫煙にしたいという事業者様は、
お早めに許可申請をされることをおすすめします。