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2019年11月21日
東京都受動喫煙防止条例が2020年4月1日から施行されます
カテゴリー : 製造たばこ小売販売業許可の最新トピックス(7)
名古屋支店の田島です。
たばこの小売販売業のお問い合わせが増えています。
特に、東京都で2020年4月1日から施行される東京都受動喫煙防止条例に伴って、
喫煙を主目的とするバー・スナックを開業したいという方が多いです。
以下、東京都健康福祉局HP抜粋
東京都では、都民の健康増進の観点から、また、オリンピック・パラリンピックのホストシティとして、 受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例」を定めました。
1. 誰もが受動喫煙がおこらないよう、周囲に配慮しなければなりません。
2. また、多数の人が利用する施設では、原則として屋内禁煙となります。
3. 条例では、多数の人が集まる施設を類型化し、喫煙場所の基準を設けています
健康のための条例で非喫煙者にとっては明るい話題ですが、
愛煙家もまだまだ多いのが実情です。
嗜好品としてのたばこを楽しむための場所が少なくなってきている今、
当社では、シガーバーを開業したいというお客様のご要望にお応えします。