最新トピックス
2020年6月1日
サポート行政書士法人 たばこ許可担当の水上です。
当社では、飲食店やたばこ専門店のスタートアップから、輸入たばこに関するご相談まで幅広くたばこに関する業務メニューを提供させていただいております。
こちらでは日々の業務に関連したトピックをリリースさせていただいております。
今回は、「シーシャ(水タバコ)を販売ではなく、提供しているだけでも免許は必要か」をご説明します。
たばこ事業法を確認すると、たばこの販売に関しての定義はありますが、提供に関してはありません(2020年6月現在)。
シーシャ(水タバコ)屋で行われている事は、シーシャ(みずたばこ)のフレーバーの販売ではなく、提供であると思い、販売には含まれないと考える方もいらっしゃると思います。
では、シーシャ(水タバコ)の販売には許可は不要なのでしょうか。
答えは「提供でも必要」です。国内の製造たばこ小売販売業許可を管轄している財務局によると、たばこの提供行為も販売と同等としているので、たばこ小売販売に関する免許が必要になり、無い場合は無許可での販売とされてしまいます。
すなわちシーシャ(水たばこ)を扱いたいのであれば、一般小売か特定小売を取得することが求められます。
場所制限が厳しいのであれば、別の場所で一般小売販売免許を取得して、そこから出張販売を申請する方法もございます。
サポート行政書士法人では、シーシャ(水タバコ)のお取り扱いを強化しております。もしシーシャ(水タバコ)を提供したいという事であれば、お気軽にご相談下さい。
たばこ小売販売業許可に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規でたばこ小売販売業許可を取得される方から、すでに許可を取得されている皆さまに対して、たばこ事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
実際に申請しようとすると、これはどうなのだろう、と思う事多いですよね。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、たばこ小売販売業に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
2020年5月19日
「加熱式たばこ」の定義をご存知ですか?
「喫煙専用室は飲食不可だが、加熱式たばこ専用喫煙室は飲食可」
改正健康増進法によって飲食店が原則屋内禁煙になる中、なぜか加熱式たばこだけは
特別扱いをされているようです。一体なぜでしょうか。
その理由は簡単です。加熱式たばこは厳密にはたばこではないからです。
加熱式たばことは「たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるもの」と定義づけられています。例えばPloom TECHやIQOS、gloといったもので、それぞれ加熱の方法や温度などは製品によって異なります。「電子たばこ」(日本で販売しているもの)は、たばこの葉を使っていないので、たばこには含まれません。
コンビニのレジ前などに加熱式たばこのフレーバーが陳列されているのは、
たばこではなかったからなのです。
条例によっては加熱式たばこを禁じる自治体もあるので要注意!
先の説明は、国の改正健康増進法の内容になります。自治体によっては改正健康増進法よりも厳しい場合があります。以下は一例です。
自治体 |
主な条例の内容 |
全面施行年月 |
東京都 |
「店舗規模に関係なく従業員を雇用している場合は |
2020年4月~ |
愛知県 |
「加熱式たばこ専用室も飲食不可」(努力義務) |
2022年4月~ |
兵庫県 |
「加熱式たばこ専用室の設置不可」など |
2020年4月~ |
自治体ごとにルールも異なります。
サポート行政書士法人では、各自治体ごとのルールに併せてご相談を受け付けております。
2020年4月14日
2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行されました。
望まない受動喫煙への対策として、
病院や学校・行政機関などは敷地内禁煙、飲食店やオフィスなどは原則屋内禁煙となり、
喫煙スペースが限定的となりました。
主に飲食店やバー・スナック経営者からお問い合わせを頂くことが多くなり、
製造たばこ小売販売業許可を取得する事業者様が増えています。
弊社では、申請候補地周辺の事前調査と、申請代行を承ります。
事前調査~申請までは1ヶ月ほど、早ければ2-3週間で申請が可能です。
事前調査とは…
本申請には、近隣たばこ店(近隣許可業者)との距離制限が要件としてあり、
日本たばこ産業株式会社の調査によって定められた地域区分に応じて、
上記のとおり、その地域にあっては申請が早いもの勝ちとなるケースが発生することになります。
他の要件があるものの、距離制限の要件を満たすことがキーとなり、
仮に、先に隣の他店舗が申請し許可に至った場合は、申請したくてもできないということになります。
改正健康増進法の施行を受け、各自治体で条例制定が進められていますが、
要求事項としてはほとんど国の方針と同じです。
現在は制定がなされていない自治体であっても、受動喫煙対策を講じる勢いが加速し、
ほぼ全ての自治体で喫煙目的以外の飲食店やバー・スナックは影響を受けると想定しています。
愛煙家の顧客が多く店舗内を喫煙にしたいという事業者様は、
お早めに許可申請をされることをおすすめします。
2019年11月21日
名古屋支店の田島です。
たばこの小売販売業のお問い合わせが増えています。
特に、東京都で2020年4月1日から施行される東京都受動喫煙防止条例に伴って、
喫煙を主目的とするバー・スナックを開業したいという方が多いです。
以下、東京都健康福祉局HP抜粋
東京都では、都民の健康増進の観点から、また、オリンピック・パラリンピックのホストシティとして、 受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例」を定めました。
1. 誰もが受動喫煙がおこらないよう、周囲に配慮しなければなりません。
2. また、多数の人が利用する施設では、原則として屋内禁煙となります。
3. 条例では、多数の人が集まる施設を類型化し、喫煙場所の基準を設けています
健康のための条例で非喫煙者にとっては明るい話題ですが、
愛煙家もまだまだ多いのが実情です。
嗜好品としてのたばこを楽しむための場所が少なくなってきている今、
当社では、シガーバーを開業したいというお客様のご要望にお応えします。
2018年7月20日
こんにちは。製造たばこ小売販売業許可担当の名古屋支店の井浪です。
先日、たばこの販売が可能かどうか事前調査を行うために福岡県に行ってきました。
製造たばこ小売販売業許可申請を行う際には、営業所が賃貸の場合賃貸借契約書を添付する必要がございます。
たばこの販売を行う目的で営業所を借りたのに許可が取れなかったという可能性はあります。
その為にも事前調査が欠かせません。
弊社では事前調査のノウハウがありますので、実際に現地へ行き既存営業所との距離を計測し予定地での許可取得の可能性があるかを調査しております。
これからたばこの販売を考えられている方は、是非弊社でご相談下さい。