トピックス

酒類販売免許申請時の会社の目的欄について

image_print

新たにお酒の販売事業を行うことになった場合、
申請時に気を付けていただきたいのは会社の目的欄です。

 

今までお酒と関連のない事業を行ってきたお会社の場合には、
お酒の販売等の文言が入っていないケースが多いです。


担当官によって見解は異なりますが、酒類販売業免許申請を
するのであれば、いづれかのタイミングで
目的欄の登記変更手続きが必要になります。

 

ただし…現状の目的欄に明確に「お酒の販売」等の文言がなくても
目的欄の変更が必要ないケースもあります。

 

例えば、「コンビニの経営」という目的です。
コンビニでお酒が販売されているのは一般的なので、
コンビニの経営という目的の中に店舗でのお酒の販売も含まれると
みなされます。

 

申請の際には、目的欄のチェックも欠かさずに行ってください!

 
弊社では、関東圏はもちろん、
北海道・東北・中部・近畿・九州等、全国のご相談に対応しております。
酒類販売業免許取得の手続きについてのご相談は、サポート行政書士法人へ!