最新トピックス
2020年4月14日
名古屋支店の田島です。
先日、賃貸物件を活用した保育所又は幼保連携型認定こども園(本園)
を整備する法人の公募についての概要が名古屋市のHP上に公開されました。
名古屋市では待機児童対策に力を入れており、これまでも多くの施設開所に尽力しているようです。
今年度も引き続き公募を行うことが発表になりました。
応募にあたり、まず事業者様に事前相談のために行政に足を運んで頂く他、多くの書類作成が必要となります。
1. 事前相談締切
第1期:令和2年5月8日(金)/第2期:令和2年6月29日(月)
2. 応募書類事前提出締切
第1期:令和2年5月15日(金)/第2期:令和2年7月6日(月)
3. 応募受付締切
第1期:令和2年5月25日(月)/第2期:令和2年7月13日(月)
弊社では事前相談や面接など、事業者様でしか行うことができない部分以外、
主に、書類作成・代行可能な行政協議・地域説明のサポートをさせていただきます。
また、幼保連携型認定こども園に関しては、
社会福祉法人または学校法人でないと運営ができないため、
同園の開所をご検討されている場合は、その法人設立のサポートも可能です。
以前より保育所等の開所をご検討されていた事業者様は既にご準備をされていたかもしれませんが、
あまり時間的余裕はありません。
令和3年4月1日開所を目指す事業者様、ぜひ一度お問い合わせください。
2019年8月23日
株式会社や有限会社の事業者様から、
組織変更をして社会福祉法人にしたいという相談を受けることがありますが、
他法人格からの社会福祉法人への組織変更は認められていません。
そのため、新規で社会福祉法人を立ち上げる必要があります。
実態は、同じ方が運営をされることが多いので組織変更の要素もありますが、
手続き的には、別法人を立ち上げて事業譲渡をする流れとなります。
社会福祉法人のほとんどが、公募によるもので、施設整備をして新規設立をします。
当社では、市内及び県内初となった、
既に事業を行っている施設をそのまま使用する形で、社会福祉法人設立のサポート実績がございます。
設立要件は厳しく、手続きは簡単ではありませんが、
公益性の高い法人として社会福祉事業を行いたい方々のお力になります!
2018年10月3日
名古屋支店の田島です。
名古屋市では、保育所などに入れない待機児童が平成30年4月1日時点で、 5年連続ゼロ、「保護者が育児休業中でも待機児童に含める」という国の新基準でもゼロでした。
一方、希望する保育所に入れなかった利用保留児童(隠れ待機児童)は、3年連続で増加しています。
隠れ待機児童問題の解消に向けて、市は、市有地やコンビニエンスストアなども活用し、保育所の増設を進めていく方針ということです。
最近、そこに着目し、来年度に向けて、事業用地の公募と社会福祉法人新規設立に関する問い合わせが増えてきました。
事業内容は保育所以外でも、児童養護施設や養護老人ホームなど、福祉事業は多岐に渡っています。
弊社では、名古屋市に限らず全国的に、社会福祉法人の設立手続きと、事業の許認可手続きを併せてサポートしております。
社会福祉法人は、自治体との相互協力のもとに地域貢献をしていく期待を担っており、
行政担当者との十分な協議時間を設けることが必要で、立ち上げまでには数ヶ月~数年の時間を要します。
自治体によっては公募が終了していることころもありますが、来年に向けて準備のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
2018年4月10日
2016年8月23日
社会福祉法人は、福祉サービスを行っていて、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁が運営全般に対して助言、指導を行うこととなっています。
法人が経営する社会福祉事業についても、障害者自立支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。
主な社会福祉事業とその監査の根拠法令は以下になります。
分類 | 根拠法令 |
社会福祉法人 | 社会福祉法第56条 |
保育所 | 児童福祉法第46条 |
私設保育施設 | 児童福祉法第59条 |
障害福祉施設(障害者支援施設、旧法指定施設) | 社会福祉法第70条 |
障害児施設 | 児童福祉法第46条 |
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム | 老人福祉法第18条 |
有料老人ホーム | 老人福祉法第29条 |
その他機関(市役所、保健福祉事務所、児童相談所) | 社会福祉法第20条、地方自治法第221条 |