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2021年3月19日
市街化調整区域での倉庫業は開発許可の条件に注意!
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市街化調整区域で営業倉庫は出来る?
都市計画法では市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」を定義しており、原則として開発行為を行わない区域として定めています。しかし、原則に対して例外もあり、開発許可を受けて営業倉庫を運用していているケースがあります。
開発許可の条件に注意
市街化調整区域の倉庫を引き継いで、営業倉庫として活用する事業者様は注意が必要です。開発許可には条件が定められており、条件から逸脱した使用は認められておりません。
以前の使用者が営業倉庫をしていた倉庫でも営業倉庫が出来るとは限らない?
例えば「自己業務用」の用途で使用することを条件に開発許可を受けている場合があります。この場合、許可を受けた事業者が自社で使用することが条件ですので、貸倉庫として使用することは出来ません。たとえ以前の使用者がその物件で倉庫業を営んでいたとしても引き継ぎ先の事業者も同様に使用できるとは限らないのです。
市街化調整区域の倉庫は特に入念な事前確認が必須
都市計画法の規制は数多くの倉庫業登録要件の中で大前提となる部分になるため必ず事前に確認しましょう。弊社では倉庫業をお考えの事業様向けに事前調査から登録申請サポートまで一貫して対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。