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自家用倉庫を営業倉庫に転用したい!注意するべきポイントは?

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自家用倉庫として建築された倉庫を営業倉庫として転用するケースが多くありますが、転用を考える場合に注意するべきポイントがあります。

床の強度がポイント

倉庫業施設設備基準には施設の3,900N/㎡の床強度を有することが求められます。


建築用途を「倉庫業を営む倉庫」として建築確認している倉庫については、床強度が3,900N/㎡であることが確認申請の要件であることから、主要用途が「倉庫業を営む倉庫」である建築確認済証によって、床強度の証明が可能です。

「倉庫業を営む倉庫」以外は床の強度に注意

しかし、「倉庫業を営む倉庫」以外の建築用途で確認申請を受けている倉庫(単に「倉庫」である場合を含む)については、建築確認時に床強度が3,900N/㎡以上であることを要求しないケースがあるため、建築確認済証のみでは床強度の証明にはなりません。


この場合、建築確認済証以外の書面(構造計算書等)によって、床強度の証明を行う必要があります。


古い建物等では建築当時の書類を紛失しているケースも多く、その場合は別の建築士による検査等により、証明を行う必要が出てきます。


建築後に床強度の証明を行う検査は数千万円単位の莫大な費用がかかるケースがあり、倉庫業の登録申請を行う際に思わぬ費用が生じてしまう可能性があります。

自家倉庫を転用する前に事前確認を

自家用倉庫など建築用途が「倉庫業を営む倉庫」でない倉庫を倉庫業の倉庫として転用する場合は、事前にきちんと確認しておくことが肝要です。


弊社では倉庫業をお考えの事業様向けに事前調査から登録申請サポートまで一貫して対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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