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登録は必要?

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「他人の物品を保管している場合、倉庫業は必要ですか?」という問い合わせをよく頂きます。

実は、倉庫業の登録が必要な業者さんって意外に少ないです。
解釈基準の一つとして、
〈倉庫業者は寄託契約に基づき貨物の保管責任を負うことになります。>というものが有ります。
一方、単なる保管場所の賃貸借契約として、契約内容としては物品の保管責任まで負わない場合は、非倉庫業となります。

運送契約に基づく運送途上の仮置き又は荷捌きのための物品の保管 については倉庫業としての登録を要しません。
契約関係等によっては判断が変わります。

これは、あくまで一つの解釈基準に過ぎないので、詳細については行政に確認しながら進めて参ります。
登録が必要かどうか、迷ってらっしゃる場合は弊社にぜひご相談ください(*^_^*)

 

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