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変更届出をきちんと提出していますか?

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 今日は表題にあります「倉庫業登録後の変更届出」について話したいと思います。


倉庫を増築したり、主要構造を変更したり等そういった際には、

何か手続をしなければいけないなと思われると思います。

もちろんこの場合は「倉庫施設等変更登録申請」というものをしなければなりません。

そしてこの変更登録申請は変更の事前に提出する必要がありますので注意してください。

 

倉庫施設等変更登録をしなければいけない場合は下記のとおりです

 

○規模の拡大が伴う変更

新築、買入、借入れ、自家用倉庫の転用、移築、増築 等

例)登録している倉庫とは別の倉庫でも倉庫業をする場合。

 

○規模の拡大が伴わない変更

減坪、壁等主要構造の変更、移動、倉庫の種別変更 等

例)倉庫業登録して使用していた一部のスペースを他の事業者に明け渡す場合。

 

 

これとは別に「軽微変更届出」というものがあります。

具体的には下記のような場合に提出することになります。

 

1.倉庫の用途廃止をする場合

2.法人の氏名又は名称及び住所に変更があった場合

3.法人の代表者に変更があった場合

4.倉庫の所在地に変更があった場合

5.倉庫の名称を変更する場合

6.倉庫の使用権限者に変更があった場合

7.営業所の名称を変更する場合

8.営業所の連絡先に変更があった場合

9.資本金に変更があった場合

10.出資の総額に変更があった場合

11.継続使用(現状のまま引き続き使用)する場合

12.倉庫の主要構造以外の変更があった場合

13.構造耐力上支障のない軽微な変更があった場合

 

こちらは変更後30日以内に提出することになっております。

軽微変更届は意外と忘れがちなので今一度、確認することをお勧めします。