最新トピックス
2020年5月28日
こんにちは、サポート行政書士法人の三瓶です。
大きな打撃を受けおられるかと思います。
多く聞くようになってきました。
宿泊事業関係の売り案件が一気に増加しているようですね。
「許可の再取得が必要」「現行の法令で許可取得」「許認可のデューデリジェンス」について解説します。
行政書士だけが知っている宿泊業M&Aの意外に恐ろしい許認可リスクを解説します。
M&Aで事業を引き継いでも、宿泊施設を運営するための許認可は「再取得」が必要
最初のポイントは、宿泊施設を運営するための各種許認可は、
自動引き継ぎではなく再取得の必要があるという点です。
再取得する許認可は現行法令の基準を満たす必要あり
許認可の再取得が必要と述べましたが、実はここに大きな問題があります。
許可再取得時に追加投資が必要になった例
事例1
必要なのは許認可のデューデリジェンス
デューデリジェンスというと資産価値などを調査するイメージだと思いますが、
意外に見過ごされがちなのが上記で説明したような許認可のリスクです。
上記で挙げた事例も許認可のリスクを見過ごした故に起こった事例です。
まとめ
宿泊業のM&Aの機会は売る場合も買う場合も増えているかと思います。
2019年3月26日
名古屋支店の田島です。
旅館業営業許可の取得に欠かせない消防法令適合通知書について。
その手続き自体をご存知ない方もいらっしゃいますが、
「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」は、
消防法上の特定防火対象物に該当し、消防法令適合通知書の交付申請をする前に、
建物の規模によって、下記の届出をする必要があります。
・防火(防災)管理者選任届
・消防計画作成届
・消防計画
・(地震防災規定送付書)
・(南海トラフ地震防災規定送付書)
・自衛消防組織設置届
※( )は指定地域。
特に消防計画は、消防設備の点検や訓練、備蓄品について法令で定まっているものがあり、
知らないまま作成すると内容が不十分で、受け付けられない場合もあります。
修正に時間がかかり、実際の立入検査でも補正があると、消防法令適合通知書の発行がされません。
消防法令適合通知書が必須の添付書類となっている旅館業営業許可が、
予定日に取得できない可能性があります。
弊社では、該当建物の規模や営業形態に応じて、消防法上に限らず、
他の必要な届出申請を調査し、予定通りに開業ができるよう、旅館業営業許可の取得をサポートします。
2018年7月9日
名古屋支店の田島です。
旅館(ホテル)営業許可をご依頼いただく際、竣工に近づくにつれ、
2018年7月3日
これまでのトピックスでも取り上げておりました改正旅館業法が施行されました。
改正前は別々だった「ホテル営業」と「旅館営業」が、「旅館・ホテル営業」と統一され、それぞれ洋式・和式での構造設備とされていた定義がなくなりました。
また、違法な民泊サービスの広がりを踏まえ、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等が創設され、無許可営業者や旅館業法違反者に対する罰金上限額が大きく引き上げられました。
取締りが厳しくなり、家具処分など、無許可営業者の撤退をサポートするサービスも登場しているというニュースもあります。
宿泊施設の需要はまだまだ拡がると思いますが、適法に事業を行うことがポイントになりますね。
2018年2月13日
「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」(平成29年12月26日付国土交通省観光庁次長通知)により、旅館業法に基づく許可、国家戦略特区制度(特区民泊)に基づく認可、住宅宿泊事業法に基づく届出が確認できない物件は、民泊仲介サイトに掲載ができなくなる見込みです。
《参考》違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)
http://www.mlit.go.jp/common/001215823.pdf
具体的には、民泊仲介サイト上で許可番号や届出番号の掲載が必須になります。それらの番号がない物件は、住宅宿泊事業法の施行日(平成30年6月15日)までに削除または非表示にするよう、観光庁は民泊仲介サイトの運営事業者に通知しています。
実際、Airbnbは「住宅宿泊事業法の施行に向け、同法に従い観光庁へ登録し、法令遵守のために必要な対応を随時実施して参ります」と発表しています。
《参考》住宅宿泊事業法の施行に向けたAirbnbの取り組みについて
https://www.airbnbcitizen.com/ja/airbnb-planning-registered-with-jta/
住宅宿泊事業者としては、関係法令の遵守を求める利用規約への同意が必要な他、法令順守に向けた手続きが求められそうです。
民泊仲介サイト運営事業者としては、対応が必要な事項は以下の通りです。
① 既掲載物件の適法性の確認【住宅宿泊事業法の施行日(平成30年6月15日)まで】
既掲載物件について以下の確認方法により、適法性の確認を行い、適法であることを確認できない物件については、法の施行日までに当該サイトから削除または非表示にすることが求められます。
○旅館業法に基づく許可物件の場合
以下の項目について、営業者からの申告に基づき確認
・保健所等から通知される許可番号
・施設の所在地
保健所等により許可番号が通知されていない場合には、許可番号に代えて 以下の項目について確認
・営業者名
・許可を受けた年月日
・許可を受けた保健所
○イベント民泊の場合
以下の項目について、自宅提供者からの申告に基づき確認
・自治体が発行する要請状
○国家戦略特区制度に基づく認定物件の場合
以下の項目について、認定事業者からの申告に基づき確認
・施設の名称
・施設の所在地
ただし、平成 30 年3月15日以降に住宅宿泊事業法の届出が行われ、仮の届出番号を確認できた場合には、平成30年6月15日以降に 当該物件が合法となる旨を明示した上で、同日前においても民泊仲介サイトへの掲載が可能になります。
② ①で実際行った措置を観光庁へ報告【住宅宿泊仲介業の登録申請日まで】
既掲載物件の適法性の確認のために講じた措置について、観光庁観光産業課長宛て報告が必要です。
<報告内容>
・民泊事業者への周知日
・周知方法(民泊事業者へ周知したメールや書面等の写しを添付)
・周知の内容
・適法物件であることの確認方法
・講じた措置の内容に応じない民泊事業者への対応
・今後新規に民泊仲介サイトへ掲載する民泊事業者への措置の内容
なお、この報告で適切な対応措置が講じられていないと認められる場合には、住宅宿泊事業法第 49 条第1項第6号に規定する「不法な行為等をするおそれがあると認められる者」に該当すると判断され、住宅宿泊仲介業の登録ができない可能性がありますので、注意してください。
③ 営業日数について観光庁への定期報告【住宅宿泊仲介業の登録後年2回】
住宅宿泊事業者の人を宿泊させた日数が180日を超過していないか、又は条例で制限がある場合においては、当該条例で禁止されている期間に営業が行われていないかについて、観光庁観光産業課長宛てに下記の報告が必要です。
<報告内容>
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅において人を宿泊させた日数
<報告時期>
毎年4月、10 月の 15 日までに、それぞれの月の前6ヶ月分(初回の報告分については平成30年6月15 日以降の分)
この報告によって、違法な物件が民泊仲介サイトに掲載されていた場合、観光庁から指摘を受け、削除等の対応を求められることがありますので、注意が必要です。
このように民泊仲介サイトの運営事業者には、今後厳しい法令順守が求められますので、住宅宿泊事業法の施行日や住宅宿泊仲介業の登録申請日を見据え、早期に対策を打つ必要がありそうです。
▶住宅宿泊事業法に関するご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の申請サポートやコンサルティングをしています。
・自分の物件でどうしたら合法的に民泊を運営できるか相談したい
・届出をしたいと考えているが、必要な手続きがよくわからないのでサポートしてほしい
・民泊仲介サイトへ掲載するため、届出をしたい住宅が多数あるが、手が回らないので外注したい
・運営している民泊仲介サイトについて、法令順守の視点からアドバイスがほしい
など様々なご相談をお受けしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。