最新トピックス
2019年11月26日
こんにちは!
秋葉原支店の徳田です。
利用運送事業は自社で輸送手段を持たずに運送事業を営業出来るハードルの低さから多くの事業様が営業されている業種です。
参入のハードルが低い反面、法令を遵守し、適切に運用するために覚えておかないことが数多くあります。
最近、国土交通省が監視の目を強化し、許可取得事業者が適切に業務遂行しているか監査・指導を行うケースが増えてきています。
「監査」というと事業者様にとっては不安を煽るもの。しかし、見方を変えれば御社のコンプライアンス体制を強化するチャンスと捉えることもできます。
「会社の利用運送事業を引き継いだけど、法令のことはよくわからないし不安。」
「監査の連絡が来てしまった。どうすれば。」
こういったお悩みをお持ちの事業者様向けに弊社では、御社の法令遵守に関する研修・手続きサポート等を行っています。
無料相談も行っております。お気軽にお問い合わせください。
2018年1月29日
こんにちは。
秋葉原支店の三瓶です。
2017年11月4日の標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款が改正されました。
ハガキが届いているかと思いますが、利用運送業者も、運輸支局に対し運賃・料金の変更を届け出る必要があるのはご存知ですか。
新約款の大きな改正点は、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の運送以外の役務の対価を「料金」として、運送状に具体的に明示する必要がある点です。
国土交通省は新約款の使用を推奨しており、11月4日以降速やかに届出を行うよう求めています。しかし、変更を届け出たトラック業者は全体の3割程度となっており、利用運送事業者についても対応できた事業者は少ないと見込まれます。(12月15日現在)
新約款を適用し「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等を収受していく場合、運賃・料金の変更届の提出が必要です。また、旧標準定款又は新たに独自に定めた約款を使用する場合でも、認可申請の手続きが必須ですので、ご注意ください。
弊社では、運賃・料金の変更届をはじめ各種変更届の申請をサポートしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
《参考》
・国土交通省「標準貨物利用運送約款の改正について」
2017年11月7日
こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。
標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款についても同様の改正が行われます。
施行日は同じく平成29年11月4日です。
改正の対象となる約款は以下の2点です。
・標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)
・標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号)
今回の改正は貨物自動車運送業における適正な運賃・料金の収受を行い、取引環境の改善に取り組むためのものです。
その意味で、トラック事業者を利用する利用運送事業者に対しても、同様の整備が必要になりました。
今回の改正内容は以下の事項です。
・発地又は着地における荷待ちの対価として「待機時間料」を、発地又は着地に
おける積込み及び取卸しの対価として「積込料」及び「取卸料」を収受すること
が規定されました。
・運送状等の記載事項について、料金の具体例として「待機時間料」、「積込料」及
び「取卸料」を、その他の費用として「燃料サーチャージ、有料道路利用料」が規
定されました。
・貨物の積付けは、貨物利用運送事業者が行うことが規定されました。
・貨物の積込み又は取卸しは、貨物利用運送事業者が料金を収受する場合は、
貨物利用運送事業者が行うことと規定されました。
・ 附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作
業」が追加されました。
この改正に伴ってトラック事業者同様、既存の利用運送事業者も以下の対応が必要になります。
・新標準約款を営業所に掲示する
➢約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。
・運賃・料金表の変更届出を行う
➢「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。
約款の掲示はすぐに対応ができると思いますが、運賃・料金表については、
すでに作成している料金表を改正に併せて再作成し、運輸局への届出の提出が必要になります。
届出については変更後30日以内とされておりますので、改正のあった11月4日から30日以内での対応が必要になります。
届出に際して、ご不明点等あればお気兼ねなくご相談ください。
2017年2月27日
サポート行政書士法人・新宿オフィスの三瓶です。
国土交通省から、内航海運業者に対する省エネ対策補助事業が発表されました。
公募期間は平成29年2月27日(月)~平成29年3月17日(金)となっています。
今回の補助金額は総額で32億円となっています。
以下、国交省のサイトを抜粋します。
1. 事業内容
2.公募期間
(1)平成29年2月27日(月)~平成29年3月17日(金)17:00必着※
※補助事業者の決定については、有識者による審査結果を踏まえ、平成29年3月下旬に決定する予定。
(2)公募期間中に本補助事業の内容等に関する説明会を実施します。
平成29年3月3日(金)17:30~18:30
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 別館1階 101-2共用会議室
2016年10月31日
利用運送の許可を取得した後、事業者は料金の設定をし、運輸局等へ届出をする必要があります。
自動車(トラック)の場合は距離・時間ごとに料金を算出する必要があるのに対して、
内航海運の場合は、陸送の部分と海上輸送の部分、それぞれの料金を算出するのが一般的です。
ただし、陸送+海上輸送で料金を一括にしている場合は発地~着地間の料金の設定で事足りる場合もあります。