屋外広告業の届出に使用する住民票について
投稿日:2016年10月26日
屋外広告物の登録及び変更手続きでは、個人番号(マイナンバー)を利用することができない自治体がほとんど
です。
添付書類として住民票を提出する場合は、個人番号が記載されていない住民票を提出する必要があります
ので、注意が必要です!
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