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屋外広告業のみなし登録について

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今回は、屋外広告業のみなし登録(特例屋外広告業登録)について、お話しようと思います。  

 

みなし登録とは、

各都道府県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、同都道府県の市町村内で屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、市町村で登録を受けたものとみなされる制度のことです。  

 

この制度のメリットは、
①市町村の屋外広告業登録の手数料がかからない。
②特例屋外広告業届出書の他に、既に申請した都道府県登録済書の写しを提出するだけで登録することができる。
というところにあります。

 

ただ、何点か注意することがあります。
1、すべての都道府県にこのみなし登録が適用されているのではなく、 各都道府県によって、
できる市町村・できない市町村が決められています。
2、屋外広告業の更新は、本体登録にあわせて有効期限が到来するケースが多いので注意が必要です。

 


弊社は、全国に拠点を設けているため、複数の都道府県に登録しているお客さんにも多くお問い合わせいただいております。
 

屋外広告業にお困りの方は、弊社にご相談ください♪