最新トピックス
2018年12月19日
新宿本社の大久保です。
入国管理法の改正に関して、連日ニュースで取りざたされていますね!
まだまだ詳細がはっきり分からない特定技能についてですが、
対象となる分野が発表されました。
現時点では、以下の14業種となります。
①建設
②造船
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気・電子情報関連産業
当初は8業種と言われていたので、14業種と当初よりも多くなりました。
特定技能については、まだ不明確な点も多いため、引き続き、情報を追っていきたいと思います。
弊社では、就労ビザだけでなく、配偶者ビザや永住など幅広く申請をしております。
初回相談無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
2017年11月8日
こんにちは!
ビザ担当です。
これまで、「高度人材外国人」という在留資格の方は、ポイントが70点以上であれば、永住権の在留期間の要件が緩くなり、通常10年のところ、5年間で申請が可能になっていました。
しかし、2017年4月より、さらに要件が緩くなり、永住許可の申請に必要な在留期間を5年から3年に短縮されました。さらに、ポイントが80点以上の方は、最短で1年となりました。
「高度人材外国人」の方が永住権を取得すると、日本での社会信用の増加、ビザ更新の手続きが不要、在留活動に制限がないなどのメリットがあります。
そのため、弊社でも「高度人材外国人」から永住権への在留資格変更のお問い合わせを多くいただいております。また、英語・中国語・韓国語などにも対応しております。
弊社では情報について万全を期しておりますが、変更などが生じる可能性もあるので、正確な情報は下記をご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
2016年10月26日
技術・人文知識・国際業務や、高度専門職等の在留資格の認定や変更の申請をする際、
申請人の学歴は重要な要件になります。
学歴を証明するものとして、大学や大学院等から発行された証明書を
客観的資料として提出することが必要となりますが、
この時、書面に「学士」「修士」や、「Bachlor」「Master」といった、
どの「学位」が与えられているのかが明確に分かる文言が含まれているかを注意しましょう。
これらの文言の記載が無いと、別の資料の提出により証明を求められる可能性があり、
審査にさらに時間がかかってしまいます。
国によってはBachelorやMasterとは異なる名称の学位(Specialist等)が与えられるところもあるようで、
それが一般的にはどの学位に相当するのかを証明する資料もさらに必要となります。
申請の第一段階として、まずは大学を卒業しているということが確認出来たら、
次は上記の「学位」の確認をするよう心がけましょう。
2016年8月23日
2016年7月14日
今回は下記の図を使用して、高度人材と永住の比較をしてみたいと思います。
|
永住 |
高度人材 |
本人の就労 |
制限なし |
制限あり |
配偶者の就労 |
制限なし |
制限あり |
更新 |
更新不要 |
更新必要 |
親の帯同 |
不可能 |
可能 |
家事使用人の帯同 |
不可能 |
可能 |
高度人材では在留資格の更新が必要となりますが、高度専門職1号から2号へ変更を行えば、
更新の必要はなくなります。
また、高度人材の在留資格を持っていると、本国にいる親を呼び寄せたり、
家事使用人を帯同させることが可能です。
親の呼び寄せをしたくても出来ない、というケースをよく耳にしますが、
それが可能という点は高度人材のメリットなのではないかと思います。