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指定建設業とは?

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2016年6月の建設業法の改正に伴い、「解体工事業」が新たに業種として独立・追加されたことで、建設業許可が必要な業種は29業種になりました。

この中の7業種は「指定建設業」と言われています。
 
指定建設業とは、①土木工事業②建築工事業③電気工事業④管工事業⑤鋼構造物工事業⑥ほ装工事業⑦造園工事業を指します。
 
この7業種の建設業許可は、専任技術者は実務経験では認められず、一級の国家資格者、又は国交省大臣特別認定者であることが必要となります。他の業種とはこの点が異なるので、指定建設業と呼ばれます。