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建設業許可がいらない建設業!?

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こんにちは、新宿オフィスの増野です。

今回は、「建設業許可がいらない建設業」についてお話します。

建設業については、「軽微な建設工事(500 万円未満等)」については、
建設業許可がなくても請け負うことができるとされています。
「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事をいいます。

①建築一式工事については、
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事については、
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 この「軽微な建設工事に該当するかどうか」は、
慎重に判断する必要があります。

例えば、「断続的に小口契約を締結していて、
合計すると500万円以上になる場合」等は、
「軽微な建設工事」には該当しないとされています。

また、当初依頼時は「軽微な建設工事」に該当しても、
追加工事等が発生し、その範囲を超えてしまう可能性もあります。

「軽微な建設工事に該当=面倒な規制がない♪」と勘違いされている方も多いですが、
そうではありません。

軽微な建設工事に該当した場合でも、
「(必ずしも)建設業の許可を受ける必要はない」だけで、
建設業法の適用は受ける(建設業法に基づいた対応が必要)形になりますので、
注意が必要しましょう。

あと・・・既に建設業の許可を取得している建設業許可業者の場合は、
軽微工事=許可不要の考え方が異なりますので、注意が必要です。

弊社では、東京・名古屋・大阪に拠点を構え、
全国の建設業者さんの許可手続きやご相談対応を行っています。

これから建設業を始めようとしている方は、お早めにサポート行政書士法人にご相談下さい!