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建築士法・建設業法における書面手続きの電子化について(R3.9.1~)

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皆さんこんにちは。新宿本社の平居です。

 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日交付)に伴い

建築士法と建設業法において、書面手続きの電子化が進められています。

 

以下、詳細を見ていきましょう。

 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨・概要

 

今回の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日交付)」では、

デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、

関係法律について所要の整備を行いました。

 

具体的には・・・

 

①個人情報保護制度の見直し

②マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)

③マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化

④押印・書面の交付等を求める手続の見直し

 

等が行われ、今回紹介する建築士法と建設業法の改正は、

④押印・書面の交付等を求める手続の見直しの一環として行われます。

 

 

法成立に伴う建築士法と建設業法の具体的な改正内容

 

それでは、建築士法と建設業法の具体的な改正点を見ていきましょう。

 

<<新建築士法(令和3年9月1日施行)>>

 

①建築士等による設計図書等への押印が不要に

 

②以下の2書面について、電子的交付が可能に(ただし契約締結の相手方の承諾がある場合)

 ・延面積が300平方メートルを超える建築物の設計受託契約及び管理受託契約について、

  当事者が交付しあう書面

 ・設計受託契約または工事管理受託契約を締結しようとするときに、

  建築主に対して管理建築士等が交付する重要事項説明書面

 

 

<<新建設業法(令和3年9月1日施行)>>

 

①見積書の電子的交付が可能に

建設業者は、建設工事の注文者の承諾を得た場合は、建設工事の見積書の交付に代えて、

見積書書に記載するべき情報を電子情報処理組織を用いて提供することが可能になります。 

 

②主任技術者の配置に関わる合意について、電子的合意が可能に

特定専門工事の元請け人及び下請け人は、主任技術者の配置に係る合意について、

電子情報処理組織を用いて行うことが可能になります。

 

 

実際のところどう運用が変わるかというと・・・

 

建築士が作成する設計図書の押印が不要になったことで、

データでの作成や保存ができるようになり、

また重要事項説明書の交付は、建築主の承諾が得られた場合は、

電子メール等でやり取りができるようになりました。

 

建設工事の見積書についても、同様です。

電子メールや、オンライン上での交付が可能になります。

 

 

今回の改正により、実務においてかなり利便性がアップすると予測されます。

該当業者は、データ等でのやり取りに対応できるように、環境整備を進めましょう。

 

以上です。

 

今回のポイントは、「建築士法・建設業法の書面手続きの電子化」でした。

コロナ禍に伴い、どんどん押印廃止や電子手続きの普及が進んでいますね!

 

弊社でも、法改正にいち早く対応して手続きサポート等行っておりますので、 ご連絡お待ちしております。