最新トピックス
2021年7月20日
法令改正に伴う経営事項審査の加算対象の追加について
カテゴリー : 建設業許可の最新トピックス(56)
新宿本社の平居です。
令和3年4月1日の法改正に伴い、経営事項審査の審査項目が色々と変更になっています。
今回は審査項目W、X、Y、Zのうち、W(その他の審査項目(社会性等))の改正についてお話しします。
【知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)に係る改正】
以下の対象者が、今回新たに加算対象となっています。
・CPD単位取得者
・技能者(基準日以前の3年間で建設工事の施工に従事し、現場の施工体制台帳等に氏名が記載された者)
・能力評価基準の評価(レベル1~4)※が基準日以前の3年間で1レベル以上上がった者
※認定能力評価基準とは?
建設技能者のキャリアアップの一貫として、平成31年4月よりスタートした技能者一人ひとりの経験と技能を正しく評価する制度です。
資格や就業履歴などを「建設キャリアップシステム」に登録し、レベル判定を受けることで、技能者としての能力をレベル1~4で評価を受けることが可能です。
(参考:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html)
上記対象者は、「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」として評価され、審査項目のWの最高点2,061点の内、最高で95点を占めます。
なお、昨年まではWの最高点は1,966点です。
今回の新設項目の最高点95点が加算され、Wの合計点が2,061点へ上がりました。
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