トピックス

建設業の「営業所」とは②

image_print

こんにちは、新宿オフィスの増野です。

新規で建設業のご相談で、こんな勘違いをされているケースがあります。
×「建設業の営業所のある都道府県内でしか営業ができない…」
×「埼玉県で施工したいかた、埼玉に営業所を構えないと…」

確かに、許認可によっては、
営業所のある地域内でしか営業活動や施工工事ができない…という類のものもあります。

例えば、屋外広告業登録等は、
広告物の表示・設置に関する工事等を行う管轄都道府県ごとに登録が必要です。

東京都内で屋外広告の工事を行う場合、東京都内に営業所がない場合でも、
東京都での登録が必要です。

建設業の場合、考え方が全く異なります。
建設業の「営業所」には、実際に行う「営業の区域」や「建設工事を施工する区域」について、
地域的な制限はないです。

例えば、東京都内に営業所を1拠点のみ構えた場合で(東京都知事許可)、
見積・入札・契約締結等の営業に関わる行為は全てこの東京の営業所のみに集約・完結することで、
全国のクライアントに営業を行い、全国で工事施工を行うことができることになります。

この場合、全国で営業を行ったとしても、
営業拠点は「東京都内の営業所1拠点のみ」に変わりありませんので、
見積書等の発行者/広告説明資料の発行者は、全て東京都内の当該営業拠点の表示がなされるはずです。

ただ、実務上は、1つの営業所で適切に対応できる範囲は限られるようで、
大口顧客がいる地域や顧客数が多い地域を中心に、
営業所(従たる営業所=支店)を追加するケースが多いです。

建設業の許可取得をお考えの方は、ぜひサポート行政書士法人までご相談下さい。
(ご相談は、無料です。)