最新トピックス
2020年11月27日
法人設立後の運営サポートについて
カテゴリー : 最新トピックス(1746)
こんにちは。
大阪支店の芳村です。
今回は株式会社設立後の運営についてお伝えします。
株式会社を設立したら、会社の何かを変更する際には、
株主総会の決議や、取締役での決議が必要になります。
社長だったとしても、1人で勝手に変更することはできません。
そして、決議した証明となる議事録等には、署名又は記名押印が必要になります。
法人代表者印だけの押印で済む場合もあれば、
取締役全員の実印での押印が必要になる場合もあります。
例えば、取締役が社長だけのか会社で、取締役増員と本店所在地移転を行う場合、
新たな取締役の就任が先で、その後で本店移転を行うと、
もともと、取締役増員前から、社長が本店移転することを決めていたとしても、
本店移転の決議においては、新たに就任した取締役も含めて全員の押印が必要だったりします。
この場合、実際の本店移転日が取締役増員時期より後だとしても、
その日に移転することの決議を取締役増員時期より前に行えば、
本店移転の決議にあたっての押印は法人代表者印だけで済みます。
些細なことですが、法人として色々なルールがある中でも、工夫ができます。
弊社では、法人設立後も、継続してサポートさせていただきます。
2019年11月26日
出資金の払込方法
カテゴリー : 株式会社設立の最新トピックス(9)
こんにちは! 大阪支店の美馬です。
経営管理ビザとセットで会社設立をご依頼いただくことが多いです。
その際、出資金の払込証明方法がポイントです。 払込方法としては、色々ありますが、 選択する方法によって、会社設立後の経営管理ビザの取得にも影響してくるので、注意が必要です。
弊社では、ビザ取得も専門に取り扱っているため、 お客様の目標(ゴール)を実現するために最善の方法をアドバイスさせていただきます!
2018年4月17日
法改正により会社設立する際の変更点
カテゴリー : 株式会社設立の最新トピックス(9)
2015年3月に会社設立する際に、
株式会社の代表取締役のうち、
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登 記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記ができるようにな りました。
また、昔は(2015年3月前) 会社の資本金は代表取締役若しくは発起人の銀行口座に入れないと いけませんが、
法改正により、会社の 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場 合、
発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず, 法人も含みます。)であっても、 預金通帳の口座名義人として認められました。
※この場合には、発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任 したことを明らかにする書面 (委任状)」を併せて添付する必要があります。
2016年8月24日
合同会社でも経営管理ビザを申請できる
カテゴリー : 株式会社設立の最新トピックス(9)
2016年7月15日
外国人向けの会社設立
カテゴリー : 株式会社設立の最新トピックス(9)
大阪オフィスの陳です。
このたび、円安の原因で、日本に投資したい人や企業が多いため、
日本で独立法人を設立したい。
注意するところは、
各国の状況により、印鑑証明書も異なる。
例えば:
中国の場合は:印鑑声明書の公証書
香港の場合は:サイン声明書もしくは印鑑声明書
台湾の場合は:印鑑証明書(※状況により認証する場合もあります)
確かに、ネットでは、いろいろな説がありますが、
私の意見は、ちゃんと専門家に聞いてから進めたほうがいいと考えております。