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2021年6月24日
建築基準法の道路種別とは?
カテゴリー : 重要事項説明書の最新トピックス(15)
建物を建築する際には、その敷地は原則として建築基準法42条に規定されている道路に接しなければなりません。
建築基準法上の道路種別とは、その条文に記載されている道路の種類のことです。
例えば、以下のような種類があります。
・法42条1項1号道路(通称:1項1号道路)
・法42条2項道路(通称:2項道路)
これらの種別は道路課ではなく、建築審査課で調査する必要があります。
(自治体によって課の名前は異なります)
また、これらのどの種別にも該当しない道路は、建築基準法上の道路ではないことになり、
原則建物の建築等は不可ということになります。
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